●県・市民税の非課税について
下記対象者は、県・市民税が非課税となる場合があります。
【対象者】
- 前年の合計所得金額が135万円以下(令和3年度以降)の障がい者
- 心身障がい者扶養共済制度に基づく給付金の受給者
【窓口】
- 市役所市民税務課課税グループ 電話:0255-74-0011
- 高田税務署 電話:025-523-4171
●所得税の控除について
下記対象者は、所得税の控除を受けられる場合があります。
区分 |
対象者 |
控除額 |
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所得税 |
県・市民税 |
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障がい者控除 |
(1)身体障がい者手帳(3~6級)の交付を受けている人 |
27万円 |
26万円 |
特別障がい者控除 |
(1)身体障がい者手帳(1~2級)の交付を受けている人 |
40万円 |
30万円 |
同居特別障がい者控除 |
特別障がい者である控除対象配偶者または扶養親族と同居している人 |
75万円 |
53万円 |
【窓口】
- 市役所市民税務課課税グループ 電話:0255-74-0011
- 高田税務署 電話:025-523-4171
●医療費控除について
(1)寝たきりの人のおむつに係る費用の医療費控除
- 傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態にある人で、その傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの必要がある場合は、そのおむつに係る費用は医療費控除の対象となります。(医師の証明書及びおむつの領収書が必要です。)
(2)ストマ用装具使用者のストマ用装具に係る費用の医療費控除
- 人工ストマ(排泄孔)又は尿路変向(更)のストマをもつ人で、その使用するストマ用装具の費用は、医療費控除の対象となります。(医師の証明書及びストマ用装具代の領収書が必要です。)
【窓口】
- 市民税務課課税グループ 電話:0255-74-0011
- 高田税務署 電話:025-523-4171
●事業税の非課税について
下記対象の場合は、事業税が非課税となる場合があります
対象・内容 |
金額など |
重度の視力障がい者(両眼の視力が0.06以下の者)が、あんま、はり、きゅうなどの医業を営む場合 |
非課税 |
【窓口】
- 上越地域振興局県税部 電話:025-526-9311
●相続税の控除について
下記対象の場合は、相続税が控除される場合があります。
対象・内容 |
金額など |
障がい者が、相続または遺贈により財産を取得した場合。 |
障がい者が85歳に達するまでの年数1年につき10万円を控除 |
特別障がい者が、相続または遺贈により財産を取得した場合。 |
障がい者が85歳に達するまでの年数1年につき20万円を控除 |
【窓口】
- 高田税務署 電話:025-523-4171
●自動車税、自動車取得税、軽自動車税の減免について
障がい者が所有する自動車の、自動車税・自動車取得税・軽自動車税が、減免される制度があります。
区分 |
対象・内容 |
金額など |
本人運転 |
【対象】
【利用目的】
【自動車検査証の名義人にかかる要件】 ※次のいずれかであること 【必要書類】
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減免 |
家族運転 |
【対象者】
【利用目的】
【自動車検査証の名義人にかかる要件】 ※次のいずれかであること 《身体障がい者が18歳以上の場合》 《身体障がい者が18歳未満、知的障がい者、精神障がい者の場合》 【必要書類】
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減免 |
【窓口】
- 自動車取得税、自動車税の場合:上越地域振興局県税部 電話:025-526-9311
- 軽自動車税の場合:市民税務課課税グループ 電話:0255-74-0011