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税金の免除、控除などについて

フラッグ

●県・市民税の非課税について

下記対象者は、県・市民税が非課税となる場合があります。

【対象者】

  •  前年の合計所得金額が135万円以下(令和3年度以降)の障がい者

【窓口】

  •  市役所市民税務課課税グループ 電話:0255-74-0011
  •  高田税務署 電話:025-523-4171

●所得税の控除について

下記対象者は、所得税の控除を受けられる場合があります。

キャプション

区分

対象者

控除額

所得税

県・市民税

障がい者控除

(1)身体障がい者手帳(3~6級)の交付を受けている人
(2)療育手帳(B)の交付を受けている人
(3)精神障がい者保健福祉手帳(2~3級)の交付を受けている人
(4)戦傷病者手帳の交付を受けている人
(5)介護認定調査において、障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がランクAに該当している人
(6)介護認定調査において、障がい高齢者の日常生活自立度がⅡに該当している人

27万円

26万円

特別障がい者控除

(1)身体障がい者手帳(1~2級)の交付を受けている人
(2)療育手帳(A)の交付を受けている人
(3)精神障がい者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人
(4)戦傷病者手帳(特別項症~第3項症)の交付を受けている人
(5)常に就床を要し、複雑な介護を要する人
(6)介護認定調査において、障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がランクB・Cに該当している人
(7)介護認定調査において、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ、Ⅳ、Mに該当している人

40万円

30万円

同居特別障がい者控除

特別障がい者である控除対象配偶者または扶養親族と同居している人

75万円

53万円


【窓口】

  •  市役所市民税務課課税グループ 電話:0255-74-0011 
  •  高田税務署 電話:025-523-4171

●医療費控除について

(1)寝たきりの人のおむつに係る費用の医療費控除

  •  傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態にある人で、その傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの必要がある場合は、そのおむつに係る費用は医療費控除の対象となります。(医師の証明書及びおむつの領収書が必要です。)
     

(2)ストマ用装具使用者のストマ用装具に係る費用の医療費控除

  •  人工ストマ(排泄孔)又は尿路変向(更)のストマをもつ人で、その使用するストマ用装具の費用は、医療費控除の対象となります。(医師の証明書及びストマ用装具代の領収書が必要です。)
     

【窓口】

  •  市民税務課課税グループ 電話:0255-74-0011
  •  高田税務署 電話:025-523-4171

●事業税の非課税について

下記対象の場合は、事業税が非課税となる場合があります

キャプション

対象・内容

金額など

重度の視力障がい者(両眼の矯正視力が0.06以下の者)が、あんま、はり、きゅうなどの医業を営む場合

非課税


【窓口】

  •  上越地域振興局県税部 電話:025-526-9306

●相続税の控除について

下記対象の場合は、相続税が控除される場合があります。

キャプション

対象・内容

金額など

障がい者が、相続または遺贈により財産を取得した場合。

障がい者が85歳に達するまでの年数1年につき10万円を控除

特別障がい者が、相続または遺贈により財産を取得した場合。

障がい者が85歳に達するまでの年数1年につき20万円を控除


【窓口】

  •  高田税務署 電話:025-523-4171

●自動車税、自動車取得税、軽自動車税の減免について

障がい者が所有する自動車の、自動車税・自動車取得税・軽自動車税が、減免される制度があります。

キャプション

区分

対象・内容

金額など

本人運転

【対象】

  • 身体障がい者本人が所有し、自ら運転する自動車にかかる税金(所有者が同一生計者で使用者が身体障がい者本人である場合も含む)※身体障がい者手帳の等級要件があります。

【利用目的】

  •  制限なし

【自動車検査証の名義人にかかる要件】

※次のいずれかであること
(1)所有者・使用者とも身体障がい者本人
(2)所有権留保付売買の車両の使用者が身体障がい者本人
(3)所有者が同一生計者で使用者が身体障がい者本人(この場合、納税義務者も身体障がい者本人)

【必要書類】

  •  自動車検査証
  •  手帳等
  •  運転免許証

減免

家族運転

【対象者】

  • 身体障がい者、療育手帳Aの知的障がい者、障がい等級が1級の精神障がい者(以下、「障がい者等」という)が所有し、障がい者等の利用に供するため同一生計者が運転する自動車にかかる税金(所有者が同一生計者で使用者が身体障がい者本人である場合も含む)※身体障がい者手帳の等級要件があります。

【利用目的】

  •  障がい者等の通学、通院、通所、生業のために6カ月以上継続して週1回以上または月4回以上使用するもの
     

【自動車検査証の名義人にかかる要件】

※次のいずれかであること

《身体障がい者が18歳以上の場合》
(1)所有者、使用者とも身体障がい者本人
(2)所有権留保付売買の車両の使用者が身体障がい者本人
(3)所有者が身体障がい者本人で、使用者が同一生計者
(4)所有者が同一生計者で使用者が身体障がい者本人(この場合、納税義務者も身体障がい者本人)

《身体障がい者が18歳未満、知的障がい者、精神障がい者の場合》
(1)所有者、使用者とも身体障がい者本人
(2)所有権留保付売買の車両の使用者が身体障がい者本人
(3)所有者が身体障がい者本人で、使用者が同一生計者
(4)所有者が同一生計者で使用者が身体障がい者本人(この場合、納税義務者も身体障がい者本人)
(5)所有者・使用者とも同一生計者
(6)所有権留保付売買の車両の使用者が同一生計者

【必要書類】

  •  病院、学校などの通院、通学証明
  •  同一生計証明書(福祉介護課で発行)
  •  自動車検査証、手帳等、運転するかたの自動車免許証

減免


【窓口】

  •  自動車取得税、自動車税の場合:上越地域振興局県税部 電話:025-526-9311
  •  軽自動車税の場合:市民税務課課税グループ 電話:0255-74-0011

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