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経済的支援について

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●障がい基礎年金

 国民年金加入中に重度障がい者になった場合や、20歳前の障がいで重度障がい者になった場合(20歳から)に支給されます。(厚生年金加入者には障がい厚生年金が支給されます)

【対象者】

  • 20歳以前の障がいで重度障がい者になった人が20歳に達した場合(本人の所得制限あり)
  • 国民年金加入中の人、または60歳~65歳未満の人が重度障がい者となった場合(老齢基礎年金の繰り上げ請求をしていない人に限る)。ただし、初診日(その障がいのもとになった病気、けがで初めて医師にかかった日)の前に、加入期間の3分の2以上は、保険料を納めたか保険料の免除を受けた期間であること、または初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
     

【年金額】

  • 1級 … 993,750円+子の加算 (昭和31年4月1日以前生まれのかたは、990,750円+子の加算)
  • 2級 … 795,000円+子の加算 (昭和31年4月1日以前生まれのかたは、792,600円+子の加算)
    (子の加算額…第1子及び第2子は各228,700円、第3子以降は各76,200円)
    障がい基礎年金の等級は、障がい者手帳の等級とは一致しません(同じ等級で取り扱われません)のでご注意ください。

【支給月】

  • 2月、4月、6月、8月、10月、12月
     

【障がいの認定】

  • 病気、けがをして初診日から1年6カ月たったとき(その前に固定した場合は固定したときになります)
     

【主な必要書類】

  • 年金手帳
  • 医師の診断書(所定の様式)
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 印鑑(認印可)
  • 本人名義の預金通帳
  • 戸籍抄本または住民票など
     

【窓口】

  • 国民年金加入者は、健康保険課 国保・医療年金グループ 電話:0255-74-0014
  • 厚生年金加入者は、上越年金事務所 お客様相談室(自動音声案内) 電話:025-524-4115

 

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください

日本年金機構 障がい年金

 

●特別児童扶養手当

20歳未満で、重度または中度の障がいがある児童を養育している保護者に支給します(本人及び家族の所得制限あり)。ただし、対象児童が児童福祉施設などの施設に入所しているときや障がいを事由とする公的年金給付を受けることができるときは対象になりません。

【支給月額】

1級 … 月額53,700円
2級 … 月額35,760円
 

【支給月】

  • 4月、8月、11月
     

【必要書類】

  • 認定請求書
  • 医師の診断書(様式指定)
  • 戸籍謄本
  • 住民票

 

【窓口】

  • 妙高市教育委員会こども教育課子育て支援係 電話:0255-74-0039

●特別障がい者手当

20歳以上で、重度の障がいを重複しているため、日常生活に常時特別の介護を必要とする人に支給します。ただし、施設に入所している人や病院に3カ月以上入院している人は対象になりません。

【対象者】

  • おおむね身体障がい者手帳1、2級及び療育手帳「A」の障がいが2つ以上重複している障がい者
    おおむね前記の障がいが1つあり、寝たきりの状態の障がい者

※手帳未所持でも上記の状態であれば該当します。
※本人および家族の所得制限があります。


【手当額】

  • 月額27,980円
     

【支給月】

  • 5月、8月、11月、2月
     

【必要書類】

  • 認定請求書
  • 所得状況届及び所得状況に係る証明書
  • 認定診断書(様式指定)
     

  ※障がいの内容に応じて診断書の様式が異なるので、詳しくは福祉介護課(0255-74-0015)へお問合せください

 

●障がい児福祉手当

20歳未満で、重度の障がいのため、日常生活に常時介護を必要とする児童に支給します(本人及び家族の所得制限あり)。ただし、施設に入所している児童は対象になりません。

【対象者】

  •  おおむね身体障がい者手帳1級の障がい者
  •  身体障がい者手帳2級または療育手帳「A」の障がい児の一部

※手帳未所持でも上記の状態であれば該当します。
※本人および家族の所得制限があります
 

【手当額】

  • 月額15,220円
     

【支給月】

  • 5月、8月、11月、2月
     

【必要書類】

  • 認定請求書
  • 所得状況届及び所得状況に係る証明書
  • 認定診断書(様式指定)
     

  ※障がいの内容に応じて診断書の様式が異なるので、詳しくは福祉介護課(0255-74-0015)へお問合せください

 

●心身障がい者扶養共済

心身障がい者を扶養する保護者が、一定の掛金(加入時の年齢、口数により月額9300円~2万3300円)を掛け、保護者に死亡などがあったとき、残された障がい者に年金が支給されます。市民税均等割以下の世帯には掛金減免(30パーセント~100パーセント)の制度があります。 

【対象者】

次の(1)~(4)すべてに該当する人
(1)次のどれかに該当する障がい者の保護者

  • 知的障がい
  • 身体障がい者(身体障がい者手帳1~3級所持者)
  • 精神または身体に永続的な障がいのある方で、(1)、(2)と同程度の障がいと認められるもの
     

(2)65歳未満の人
(3)県内に住所のある人
(4)特別な疾病や障がいがない人

【年金額】

  • 1口 … 月額2万円
  • 2口 … 月額4万円
     

【必要書類】

  • 加入等申込書
  • 告知書
  • 障がい証明書(障がい者手帳、年金証書など障がいの種類、程度等を証する書類)
  • 住民票
  • 医師の診断書(精神障がいの場合)

  ※詳しくは福祉介護課(0255-74-0015)へお問合せください

 

●人工透析者通院交通費助成

じん臓機能障がいで、血液透析を行っている人に通院交通費を助成する制度です。

【対象者】

  • 市内に住所があり、じん臓機能障がい者で身体障がい者手帳の交付を受けた人工透析者(血液透析)
  • 通院距離片道5キロ以上で通院に公共交通機関等あるいは自家用車を利用している人

※本人及び家族の所得制限があります。
 

【助成額】

(1)公共交通機関利用の場合:1カ月の通院運賃実費の2分の1
(2)自家用車利用の場合:1回の通院距離×23円×通院日数の2分の1
上記(1)、(2)いずれかの額と1万円のうちどちらか低い方


【必要書類】

  • 人工透析者通院交通費助成申請書
  • 通院証明書

※障がいの内容に応じて診断書の様式が異なるので、詳しくは福祉介護課(0255-74-0015)へお問合せください

 

【共通】

【窓口】

  • 福祉介護課障がい福祉係 電話:0255-74-0015
  •  妙高高原支所市民窓口係 電話:0255-74-0048
  •  妙高支所市民窓口係 電話:0255-74-0051

●生活福祉資金の貸し付け

障がい者の世帯へ就学、療養、家の増改築、身体障がい者の自動車購入など、いろいろな資金を貸し付けます。

【対象者】

  • 障がい者世帯(世帯の収入により貸付の制限があります)
     

【利子】

  • 年0~3パーセント
     

【窓口】

  • 民生児童委員を通じて社会福祉協議会(電話:0255-72-7660)へ

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