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在宅生活の支援について

フラッグ

●コミュニケーション支援事業

聴覚、音声障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者に、必要に応じて手話通訳者、要約筆記者を派遣します。

【対象者】

  • 市内に居住する聴覚障がい者、またはその団体
     

【費用】

  • 無料
     

【必要書類】

  • 申請書
     

【申請書様式】

●日常生活用具の給付

在宅の重度障がい児や重度障がい者の日常生活の便宜を図るために、日常生活用具を給付します。

【対象者】

  • 在宅の重度身体障がい児・者
  • 在宅の重度知的障がい児・者
  • 難病患者

※障がいの部位または等級に応じて給付品目に制限があります

【費用】

  • 本人及び家族の前年の市民税課税額によって、応分の負担
     

【給付品目】

《障がい児》

キャプション
特殊マット 特殊尿器
入浴担架 体位変換器
移動用リフト 訓練椅子
訓練用ベッド 入浴補助用具
便器 頭部保護帽
つえ 移動・移乗支援用具
特殊便器 火災警報器
自動消火器 電磁調理器
歩行時間延長信号機用小型送信機 透析液加温器
ネブライザー 電気式たん吸引器
盲人用体温計(音声式) 動脈血中酸素飽和度測定器
視覚障がい者用ポータブルレコーダー 点字タイプライター
視覚障がい者用拡大読書器 視覚障がい者用活字文書読上げ装置
聴覚障がい者用通信装置 聴覚障がい者用情報受信装置
情報・通信支援装置 携帯用会話補助装置
人工喉頭 点字器
ストマ用装具 ストマ用装具以外の排泄管理用具
居宅生活動作補助用具  


《障がい者》

キャプション
特殊寝台 特殊マット
特殊尿器 入浴担架
体位変換器 移動用リフト
訓練用ベッド 入浴補助用具
便器 頭部保護帽
つえ 移動・移乗支援用具
特殊便器 火災警報器
自動消火器 電磁調理器
歩行時間延長信号機用小型送信機 聴覚障がい者用屋内信号装置
透析液加温器 ネブライザー
電気式たん吸引器 酸素ボンベ運搬車
盲人用体温計(音声式) 盲人用体重計
動脈血中酸素飽和度測定器 携帯用会話補助装置
情報・通信支援装置 点字ディスプレイ
点字器 点字タイプライター
視覚障がい者用ポータブルレコーダー 視覚障がい者用活字文書読上げ装置
視覚障がい者用拡大読書器 盲人用時計
聴覚障がい者用通信装置 聴覚障がい者用情報受信装置
人工喉頭 ストマ用装具
ストマ用装具以外の排泄管理用具 居宅生活動作補助用具


【必要書類】

  • 申請書
  • 業者からの見積書

【申請書様式】

●移動支援

(1)屋外への外出が困難な障がい者に対し、外出支援として外出介護ヘルパーを派遣します(原則として1日で用務を終えるもの)。
(2)リフト付車両によらなげれば、移動が困難な在宅障がい者に対し、通院時の移動手段を提供し、介護者の負担を軽減します。

【対象者】

(1)屋外の移動が困難な障がい者
(2)車いす使用者で、下肢、体幹、脳原性移動機能の障がい程度等級1級または療育手帳A、介護給付費の障がい支援区分3以上のかた(※本人及び家族のの所得制限があります)
 

【費用】

(1)原則1割負担。本人及び家族の前年の市町村民税課税額によって、応分の負担。
(2)無償(月1回)
 

【必要書類】

  • 申請書

【申請書様式】

●訪問入浴サービス

入浴が著しく困難な在宅の身体障がい者に対し、訪問による入浴サービスを提供します。

【対象者】

  • 身体障がい者手帳の所持者で、重度の全身性障がい者

※介護保険法が適用となるかたは対象外となる可能性があります
 

【費用】

  • 原則1割負担。本人及び家族の前年の市民税課税額に応じて、上限設定や減免措置があります。
     

【必要書類】

  • 利用申込書
  • 医師の意見書

【申請書様式】

●日中一時支援

日中において介護等するものがいないため、一時的に預かり、見守り等の支援を行います。

【対象者】

  • 日中において介護等するものがいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障がい者
     

【費用】

  • 原則1割負担。本人及び家族の前年の市民税課税額によって、応分の負担。
     

【必要書類】

  • 申請書

【申請書様式】

●居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)

障がいのあるかたに対して、家庭での介護支援(身体介護、家事援助など)に応じるためホームヘルパーを派遣します。

【対象者】

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 障がい児
  • 精神障がい者保健福祉手帳所持者
  • 自立支援医療(精神通院医療)受給者証所持者
  • 難病患者
     

【費用】

  • 原則1割負担。本人及び家族の前年の市民税課税額に応じて、上限設定や減免措置があります。
     

【必要書類】

  • 申請書
  • 身体障がい者手帳、または療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
  • 自立支援医療(精神通院医療)受給者証
  • 難病患者は特定疾患医療受給者証

【申請書様式】

●生活介護事業

施設で入浴・食事などの介護を受けられます。送迎は施設が行います(要相談、状況によっては送迎ができない場合があります)。

【対象者】

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者保健福祉手帳所持者
  • 自立支援医療(精神通院医療)受給者証所持者
  • 難病患者(対象疾患のみ)
     

【費用】

  • 原則1割負担。本人及び家族の前年の市民税課税額に応じて、上限設定や減免措置があります。
     

【必要書類】

  • 申請書
  • 身体障がい者手帳、または療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
  • 自立支援医療(精神通院医療)受給者証
  • 難病患者は特定疾患医療受給者証

【申請書様式】

●短期入所事業(ショートステイ)

  • 障がいのあるかたが介護者の都合(冠婚葬祭や旅行など)で介護を受けられない場合に、短期間施設を利用することができます。
     

【対象者】

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 障がい児
  • 精神障がい者保健福祉手帳所持者
  • 自立支援医療(精神通院医療)受給者証所持者
  • 難病患者(対象疾患のみ)
     

【費用】

  • 原則1割負担。本人及び家族の前年の市民税課税額に応じて、上限設定や減免措置があります。
     

【必要書類】

  • 申請書
  • 身体障がい者手帳、または療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
  • 自立支援医療(精神通院医療)受給者証
  • 難病患者は特定疾患医療受給者証

【申請書様式】

●福祉タクシー利用料金の助成

障がいのあるかたが、社会活動などに参加するためのタクシー利用料金を助成します。

【対象者】

  • 身体障がい者手帳1、2、3級所持者
  • 療育手帳「A」所持者
  • 精神障がい者保健福祉手帳1、2級所持者
  • 本人及び家族の所得制限があります
     

【助成額】

  • タクシー券 … 一年度 2万円まで
     

【必要書類】

  • 申請書
  • 身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳

【申請書様式】

●障がい者自動車燃料費の助成

障がいのあるかたが社会活動などに参加するため、自動車燃料費の一部を助成します。
家族など介護するかたが運転する場合も該当になります。
ただし、タクシー利用券との併給はできません。

【対象者】

※(1)・(2)ともに本人及び家族の所得制限があります

(1)本人運転の場合

  •  身体障がい者手帳1、2、3級所持者
  •  精神障がい者保健福祉手帳1、2級所持者
     

(2)介護者が運転する場合

  •  身体障がい者手帳1、2、3級所持者のうち第1種身体障がい者
  •  療育手帳「A」 所持者
  •  精神障がい者保健福祉手帳1、2級所持者
     

【助成額】

  •  燃料費 … 一年度 2万円まで
     

【必要書類】

  • 申請書
  • 車検証(写し)
  • 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳(写し)
  • 免許証(写し)
  • 対象燃料の領収書など

【申請書様式】

●障がい者通所サービス利用者交通費助成

障がい者の生活支援と社会参加を促進するため、通所サービス事業所へ通所するかたに対し、通所に要する交通費を助成します。

【対象者】

  • 市内にある事業所で次のサービスを利用されているかた

(1)自立訓練
(2)就労移行支援
(3)就労継続支援B型

  •  通所距離片道2キロ以上で、通所に公共交通機関等あるいは自家用車を利用しているかた(※本人及び家族の所得制限があります。)
     

【助成額】

  • 鉄道またはバスの場合は、1月の通所交通費実費の1/2
  • 自家用車の場合は、自宅から作業所までの往復距離に10円を乗じて得た額の1/2
     

【必要書類】

  • 申込書

 

●在宅介護者ほっとサービス

重度心身障がい者を在宅で介護されているかたで、日中一時支援・居宅介護(ホームヘルプサービス)・生活介護・短期入所(ショートステイ)・清潔環境保全サービスの利用にかかった費用の一部を助成します。

【対象者】

  • 障がい支援区分5または6と認定されたかた、もしくは障がい支援区分4で療育手帳A所持者のうち、在宅で6カ月以上継続して常時介護を要する者の介護者
     

【助成額】

  • 月額5千円上限
     

【必要書類】

  • 申込書
  • 対象サービスの領収書

※申請は1~6月分をまとめて9月に、7月~12月分をまとめて3月に申請してください。

●ヘルプカード

障がいのあるかたが携帯し、緊急時や災害時など困った際に、周囲の人に配慮や手助けをお願いしやすくします。
 

【対象者】

  • 18歳未満の障がい者手帳所持者
  • 18歳以上の療育手帳所持者
  • 18歳以上の身体障がい者手帳所持者のうち、聴覚障がい、音声機能障がい、言語障がいがあるかた
  • 18歳以上の精神障がい者保健福祉手帳所持者
  • 上記以外で障がい者手帳所持者のうちカードを希望するかた
     

【費用】

  • 無料
     

【必要書類】

  • 身体障がい者手帳、または療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳

●障がい者住宅整備補助事業

重度障がい者の世帯で、住宅の居室などを、障がい者向けに増改築または改造する場合に補助金を交付します。
この制度は、エレベーターなどの設備改善にも利用できます。

※申請は、着工前に限ります

【対象者】

  • 身体障がい者手帳1、2級の障がい者世帯
  • 療育手帳「A」の障がい者世帯

     ※いずれも収入制限があります
     ※世帯員の前年の収入の合計額が、600万円以上の場合は利用できません

【助成額】

  • 助成基準額に助成率を掛けた額
     

【助成基準額】

  • 50万円(助成上限額)

※ただし、日常生活用具の居宅生活動作補助用具の交付を受けている場合は、助成基準額は30万円になります。

※工事費が助成上限額に満たない場合、実際の工事費に補助率をかけた金額を助成します。

 

【助成率】

  • 生保世帯 … 10分の10
  • 所得税非課税世帯 … 4分の3
  • その他の世帯 … 2分の1
     

【必要書類】

  • 申請書
  • 見積書
  • 工事図面
  • 該当工事箇所の写真
     

 

【共通】

【窓口】

  • 福祉介護課 障がい福祉係 電話:0255-74-0015
  • 妙高高原支所市民窓口係 電話:0255-74-0048
  • 妙高支所市民窓口係 電話:0255-74-0051

●音声によらない緊急通報システム「NET119」

上越地域消防局では、令和4年7月1日から緊急通報システム「NET119」の運用を開始しました。

対象となる障がいがあるかたのうち、利用を希望される場合は、上越地域消防局のホームページをご覧ください。

※事前の利用者登録が必要になります

【対象者】

 次の項目に全てあてはまるかた。

  • 聴覚機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能障がいのあるかた。
  • 上記に準じる障がいがあり、音声による119番通報が困難なかた
  • 妙高市在住、または通勤・通学されているかた

 

【問い合わせ】

 上越地域消防局指令統制課

電話:025-545-0228

ファクス:025-545-0233

URL:https://www.joetsuarea-firedept.jp/https-link-web119-info-video-net119/

Eメールsirei@shobo.joetsu.niigata.jp

 

●市内バス利用料金の助成

障がい等のあるかたの外出支援及び健康増進に向けて、バス利用券を交付し利用料金を助成します。

【対象者】

  •  身体障がい者手帳所持者
  •  療育手帳所持者
  •  精神障がい者保健福祉手帳所持者
  •  75歳以上のかた
  •  75歳未満で介護保険要介護認定を受けているかた
     

【助成額】

  •  妙高市内で乗降した区間の運賃が100円となります。
  •  上越市まで利用の場合は、妙高市内区間分の運賃100円に加えて、上越市区間分の運賃(実費)をお支払いください。
     

【その他】

  •  バス利用券を使いきった場合は、下記の窓口で追加交付が可能です。
    なお、その際に身体障がい者手帳、または療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳が必要となります。
     

【窓口】

  •  環境生活課生活安全係 電話:0255-74-0032
  •  妙高高原支所市民窓口係 電話:0255-74-0048
  •  妙高支所市民窓口係 電話:0255-74-0051
  •  新井バスターミナル(頸南バス) 電話:0255-72-3139
  •  けいなん総合病院 電話:0255-72-3161
  •  妙高診療所 電話:0255-82-2045
  •  県立妙高病院 電話:0255-86-2003
  •  妙高高原観光案内所 電話:0255-86-3911

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