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機能回復のために

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●補装具費(購入・修理)の助成

障がい児(者)の失われた機能を補うため、補装具の交付及び修理を助成します。

【対象者】

  • 身体障がい者手帳所持者

※障がいの部位、等級により交付品目に制限があります。

【購入・修理する補装具の種類】

キャプション
障がいの種類 給付できる補装具
視覚障がい 盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器
聴覚障がい 補聴器
音声言語機能障がい 人工喉頭
肢体不自由 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ


【費用】

  • 原則1割負担

※本人及び家族の前年の市民税課税額によって応分の負担あり。

【必要書類】

  • 申請書
  • 医師の補装具交付 (修理)処方意見書
  • 業者からの見積書

【申請書様式】

    ※意見書は障がいの内容に応じて様式が異なるので、詳しくは福祉介護課(0255-74-0015)へお問合せください

 

●軽・中等度難聴児補聴器助成

身体障がい者手帳の交付対象とならない、軽・中等度難聴児に補聴器購入費の一部を助成します。

【対象者】

次の(1)~(3)すべてに該当するかた
(1)市内在住者
(2)両耳の聴力レベルが30デシベル以上で身体障がい者手帳の交付対象とならない18歳未満の難聴児
(3)保護者の属する世帯に市町村民税所得割額が46万円以上のかたがいないこと

【費用】

  • 原則1割負担。ただし、家族の前年の市民税額によって応分の負担あり。
     

【助成基準額】

キャプション
補聴器の種類 1台当たりの基準価格 基準価格に含まれるもの 耐用年数
軽・中等度難聴用ポケット型 53,500円

①補聴器本体(電池を含む)

②イヤモールド

(注)イヤモールドを必要としない場合は、

基準価格から9,500円を除く

原則として

5年

軽・中等度難聴用耳かけ型 55,900円
高度難聴用ポケット型 53,500円
高度難聴用耳かけ型 55,900円

 

【必要書類】

  • 申請書
  • 意見書
  • 販売事業者の見積書

【申請書様式】

●軽・中等度難聴者補聴器助成

身体障がい者手帳の交付対象とならない、軽・中等度難聴者に補聴器購入費の一部を助成します。

【対象者】

次の(1)~(4)すべてに該当するかた
(1)市内在住者
(2)両耳の聴力レベルが30デシベル以上で身体障がい者手帳の交付対象とならない18歳以上の難聴者

(3)補聴器の装用により、一定の効果が期待できると医師から診断されていること

(4)対象者の属する世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいないこと

【助成対象経費】

 新たに補聴器を購入する経費または耐用年数(5年)経過後に補聴器を購入する経費
 

【助成金額】

キャプション
区分 補助率

イヤモールド付

(※上限額)

イヤモールド無

(※上限額)

市民税課税世帯 購入費の1/2 27,950円 23,200円
市民税非課税世帯 購入費の10/10 55,900円 46,400円
生活保護世帯 購入費の10/10 55,900円 46,400円

 

【必要書類】

  • 申請書
  • 意見書
  • 販売事業者の見積書

【申請書様式】

●重度心身障がい者医療費(県障医療費)の助成

重度心身障がい者の医療費負担を軽減するため一部負担金を除いた金額を助成します。ただし、育成医療や更生医療などほかの医療が受けられるかたは、その制度を優先して利用しなければなりません。

【対象者】

  • 身体障がい者手帳1、2、3級所持者
  • 療育手帳「A」所持者
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級所持者 

※保険者から食事にかかる標準負担額減額認定証の交付を受けているかたは、食事代を助成します。
※本人及び家族の所得制限があります。

【助成方法】

  • 申請後、交付される受給者証を医療機関等に提示する。助成額を超えた差額となる、一部負担金(1人1医療機関につき入院の場合1日1200円、通院の場合1月4回まで各530円)を支払う。
  • はり、きゅう、あんま、訪問看護については、医療費を支払った後、県障助成申請書に医療機関で証明を受けて、福祉介護課へ提出する(はり、きゅう、あんまなどでは、一部負担金の支払いでよいところもあります)。
  • 県外医療機関では、医療機関窓口での助成ができません。領収書と振込先がわかるもの(金融機関の通帳等)をもって、福祉介護課または各支所の窓口で申請書を記入してください。後日、助成額分を振込します。
  • 本人及び家族の前年の所得税額によって応分の負担があります。
     

【必要書類】

  • 身体障がい者手帳または療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
  • 保険証

【申請書様式】

●入院時食事療養費の助成

上記の対象者のうち、保険者から食事療養の標準負担額減額認定証の交付を受けている場合は、減額された負担額を助成します。

【助成方法】

  • 医療機関の窓口へ減額認定証を受給者証とあわせて提示することにより助成が受けられます。
  • 県外医療機関では、医療機関窓口での助成ができません。領収書と振込先がわかるもの(金融機関の通帳等)をもって、福祉介護課または各支所の窓口で申請書を記入してください。後日、助成額分を振込します。

【必要書類】

  • 身体障がい者手帳または療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
  • 保険証
  • 交付されている県障医療費受給者証
  • 標準負担額減額認定証

●自立支援医療費(育成医療)の給付

現在、身体に障がいのある児童または疾患を放置すると将来において障がいを残すと認められる児童に対し、指定の医療機関において生活能力を得るために必要な医療の給付を行います。

【対象者】

  • 18歳未満の児童
     

【費用】

  • 世帯の前年の所得によって応分の負担あり
     

【給付の対象となる障がい区分と主な医療内容】

キャプション
障がいの区分 主な医療内容
肢体不自由 手術(入院及び術後通院)
理学療法 リハビリ、マッサージ
補装具治療 入院及び通院
視覚障がい 手術(入院及び術後通院)
聴覚・平衡機能障がい 手術(入院及び術後通院)
音声、言語、そしゃく機能障がい 手術(入院及び術後通院)
唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正 通院
心臓障がい 手術(入院及び術後通院)
腎臓障がい 透析療法(入院及び通院)
移植 入院
その他の先天性内臓障がい 手術(入院及び術後通院)
小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法 通院
免疫機能障がい 抗HIV療法、免疫調節療法など
HIV感染に対する医療


【必要書類】

  • 育成医療申請書
  • 保険証
  • 育成医療意見書
  • 所得状況等の調査同意書または市町村民税課税証明書

【申請書様式】

●自立支援医療費(更生医療)の給付

身体に障がいのあるかたの日常生活を容易にし、職業能力を増進するため、その障がいを除去または軽減することを目的としてその医療に必要な経費の給付を行います。

【対象者】

  • 身体障がい者手帳の交付を受けている18歳以上のかた
     

【費用】

  • 世帯の前年の所得によって応分の負担
     

【給付の対象となる障がいの区分と主な医療内容】

キャプション
障がいの区分 主な医療内容
視覚障がい 角膜移植術、白内障手術
心臓機能障がい ペースメーカー埋込術人口弁置換術
じん臓機能障がい 人工透析術、じん移植術
音声、言語、そしゃく機能障がい 歯科矯正術、口蓋裂手術
聴覚・平衡機能障がい 外耳道形成術
免疫機能障がい 抗HIV療法、免疫調節療法などHIV感染に対する医療
肢体不自由 人工関節置換術、理学療法


【必要書類】

  • 更生医療申請書
  • 更生医療指定医療機関の担当医師の作成した更生医療意見書
  • 保険証
  • 身体障がい者手帳
  • 所得状況等の調査同意書または市町村民税課税証明書
  • 特定疾病受療証(お持ちのかたのみ)

【申請書様式】

●自立支援医療費(精神通院医療)の給付

精神に障がいのあるかたで、通院による精神医療を継続的に要するかたに対して、必要な医療の給付を行います。

【対象者】

  • 精神疾患があり、その病気で通院医療を受けているかた。

※対象外となる病気もあります。

【費用】

  • 医療費全体の10%自己負担

※所得や状態に応じて上限月額が設定されます。

【必要書類】

  • 申請書
  • 診断書(重度かつ継続に関する意見書含む)
  • 保険証
  • 所得状況等の調査同意書または市町村民税課税証明書
  • 申請者の収入が確認できるもの

【申請書様式】

【共通】

 【窓口】

  • 福祉介護課 障がい福祉係 電話:0255-74-0015
  • 妙高高原支所市民窓口係 電話:0255-74-0048
  • 妙高支所市民窓口係 電話:0255-74-0051

●特定疾患治療研究事業

特定疾患(難病の一部)の医療確立と患者負担の軽減を図るため、医療費を公費負担する制度です。有効期限は、2年間です。

【対象者】

(1)特定疾患に該当するかた
(2)特定疾患のうち重症認定されたかた

【費用】

(1)特定疾患に該当するかた

  • 世帯の前年の所得によって応分の負担
     

(2)特定疾患のうち重症認定されたかた

  • 無料
     

【必要書類】

  • 特定疾患医療受給者証交付申請書
  • 診断書(疾患毎に指定のもの)
  • 住民票抄本
     

【窓口】

  • 上越地域振興局健康福祉環境部 電話:025-524-6132

●在宅要介護者等歯科保健推進事業

医療機関で歯科保健サービスを受けることが困難な在宅の要介護者や重度障がい者等の歯科疾患の予防、治療及びリハビリテーションを行うものです。(初回のみ)

【対象者】

  • 療育手帳「A」または身体障がい者手帳1、2級のかた
     

【費用】

  • 無料
     

【窓口】

  • 上越地域振興局健康福祉環境部 電話:025-524-6132

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