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環境相談

フラッグ

公害苦情

工場・事業場などの事業活動やその他の人の活動によって起こる騒音・振動・悪臭・水質汚濁など公害でお困りの場合は、環境生活課で相談に応じます。
いつごろから発生しているのか、またどのような被害を受けているかなど、具体的な状況をお知らせください。

>参考 総務省 公害等調整委員会ホームページ
 

野焼き禁止

廃棄物の野焼きは原則として禁止され、違反すると懲役3年以下または300万円以下の罰金又は
その併科に処せられます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条)。
野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、他人に迷惑を及ぼす焼却はできません。

■廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2

 何人も、廃棄物の処理基準に従う場合などを除き、廃棄物を焼却してはならない。

■廃棄物を焼却する場合は廃棄物の処理基準に従って行う必要があります。(法施行令第3条第2号イ、第6条第1項第2号イ)
 一般廃棄物、産業廃棄物を焼却する場合は、環境省令で定める構造を有する焼却施設を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること
 

(1)環境省令で定める構造

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなくごみを焼却できるものであること
  2. 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること
     

(2)環境大臣が定める方法

  1. 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること
  2. 煙突の先端から火炎又は黒煙が排出されないように焼却すること
  3. 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること

    ※ドラム缶による焼却は、上記の構造、焼却の方法にあわないため、野焼きにあたります。
    ※なお、どんと焼き、たき火、キャンプファイヤー等、風俗習慣上又は宗教上行われる
        廃棄物の焼却や日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの
        などについては、野焼き禁止の対象外となります
 

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