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微小粒子状物質(PM2.5)について

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微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に漂う粒径2.5マイクロメートル以下の小さな粒子のことで、人の髪の毛の太さの30分の1程度の大きさです。
発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のものや土壌、海洋、火山等の自然起源のものがあります。

1マイクロメートル=0.001ミリメートル
 

健康への影響

    PM2.5は、粒径が非常に小さいことから、肺の奥まで入りやすく、肺がん、
    呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。
    ぜんそくや気管支炎などの持病がある人は、数値が高い日はなるべく外出を控える
    などの予防策をとることも勧められています。

 

PM2.5の環境基準

    1年平均値が15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が35マイクログラム以下
    であること。

 

注意喚起(注意報の発令手順)

■PM2・5注意報の発令手順

    PM2・5は、2・5マイクロメートル(1マイクロメートル=1ミリメートルの1000分の1)以下の
    非常に小さい粒子で、肺の奥まで入りやすく呼吸器系や循環器系への影響が心配
    されています。
    このため新潟県では、県内の測定局で次の基準を超えた場合に、県内全域へ注意報を
    発令します。
    注意報が発令されたとき、妙高市から市民の皆さんへは、行政防災無線や
    みょうこう安全・安心メール、市ホームページなどで、情報をお知らせします。
 

【注意報の発令基準】
    新潟県内の測定局において、PM2.5の濃度が、次のいずれかに該当する場合、
    1日平均値が70マイクログラム/m3を超えると判断し、全県を対象に注意喚起を行います
    ・午前5時~7時の平均値が1立方メートルあたり85マイクログラムを超えた場合
    …午前8時に発令
    ・午前5時~正午の8時間平均値が1立方メートルあたり、80マイクログラムを超えた場合
    …午後1時に発令
 

【注意報発令後の対応】
    ・屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らしてください。
    外出する場合、マスクの着用は一定の効果が期待できます
    ・屋内においても換気や窓の開け閉めを必要最小限にしてください
    ・呼吸器疾患、循環器疾患のある方、小さなお子さんや高齢者は影響を受けやすいと
    されているので、より慎重な行動が望まれます
 

※参考…新潟県HP(外部リンク)
 

■注意喚起のための暫定指針策定経過

    環境省では、平成25年2月27日に注意喚起のための暫定指針を正式決定しました。
    その内容は、1日の平均値が70マイクログラム以上になると予測される場合
    (早朝の1時間の値が85マイクロメートル以上)に、不要不急の外出や屋外での
    長時間の激しい運動をできるだけ減らす。また、呼吸器系や循環器系疾患のある人、
    小児や高齢者は体調に応じてより慎重に行動するなどの外出自粛等を定めています。

    11月28日には新たに、「午後からの活動に備えた判断としての指針」
    (午前5時~12時の8時間の平均値が80マイクロメートル以上)が示されました。

 

PM2.5の観測状況

    新潟県ではPM2.5の常時監視を行い、県のホームページで測定結果を公表しています。
    上越地域では、3月1日から深谷測定局(上越市大字三橋840)で測定を行っています。
 

    新潟県の大気環境速報
    (アドレスhttps://niigata-kankyo.sakura.ne.jp/kanshi/realtime/)

関連サイトリンク

    大気環境物質広域監視システム「そらまめ君」
    (アドレス:https://soramame.env.go.jp/)

 

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