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ホームくらし・手続き申請書ダウンロード各種申請書共催及び後援について(申請の仕方と様式)

共催及び後援について(申請の仕方と様式)

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共催と後援の違い

  • 共催…事業の企画または運営に参画し、共同主催者として事業を推進すること
  • 後援…事業の趣旨の賛同し、その事業開催を支援すること

対象者(事業の主催者が次のいずれかに該当するもの)

<共催>
(1)国または地方公共団体
(2)学校またはその連合体
(3)公益法人、自治会、PTAまたはこれに準ずる団体
(4)新聞社、通信社、放送社、映画社、学術研究機関等
(5)その他市長が認めたもの(教育委員会の共催に関しては、委員会が認めたもの)

<後援>
(1)国または地方公共団体
(2)学校またはその連合体
(3)公益法人、自治会、PTAまたはこれに準ずる団体
(4)新聞社、通信社、放送社、映画社、学術研究機関等
(5)営利法人または団体

対象事業

妙高市共催及び後援に関する事務取扱要綱(第3条、第4条)、妙高市教育委員会の共催及び後援に関する事務取扱要綱(第3条)に該当する事業

申請から報告までの流れ

[1]申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、添付書類とともに関係課に申請する。
[2]市または教育委員会が審査を行い、共催・後援の承認を行うかどうかを事業の主催者に通知する。
[3]事業実施(事業内容に変更が生じた場合は、別記様式第4号により届出が必要。)
[4]事業終了後は、事業結果報告書(別記様式第5号、教育委員会は別記様式第4号)により実績報告書を提出する。
※申請の様式は、関連ファイルからダウンロードしてご利用ください
※申請書の提出先は事業を所管する課(局)になります。提出先がわからない場合は、次にお問い合わせください

このページに関するお問い合わせ

妙高市役所 総務課 総務法制係(電話0255-74-0001)
妙高市教育委員会 こども教育課 学校教育係(電話0255-74-0037)  

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