趣旨・目的
不育症に悩み治療を行っている市民の経済的な負担軽減を図るために、不育症の治療に要する費用の一部を助成します。
制度の内容
※対象となる事業や補助額や補助率など
対象となる治療(対象経費)
医師が認める、以下の「不育症治療」に係る費用
・不育症治療の保険診療の自己負担額、保険診療対象外の治療費(入院時の差額ベッド代、食事代、文書料、消費税等は対象外)の自己負担額
助成金額
対象経費の2分の1
1年度につき30万円を限度に通算5年間
助成対象者
妙高市に住所を有する夫婦(事実婚関係にある場合も対象) ※所得要件なし
申請時期・手続き方法
治療が終了した日の属する年度末(3月31日)までに次の書類を提出してください。
※治療が終了した日:出産又は流産等の判定日をいいます
- 妙高市不育症治療費助成金交付申請書
- 不育症治療に係る保険医療機関等証明書
- 不育症治療を受けた医療機関等が発行する領収書
- 印鑑(委任状を記載する場合)
- 医療保険情報が分かる書類(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、保険証のいずれか一つ)
その他
- 申請は夫婦単位で行ってください。
- 転出される方は、転出される前に申請手続きを済ませてください。
事実婚について
事実婚の場合は、以下の3つの書類を追加で提出してください。
- 事実婚関係に関する申立書(事実婚に関する申立書 (PDF 50.8KB))
- 申請に係る両人の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(発行から概ね3か月以内のもの)
- 申請に係る両人の住民票(発行から概ね1か月以内のもので、続柄の記載があるもの)
問い合わせ先
健康保険課 内 こども家庭センター
電話 0255-74-0065