新潟県農林水産業総合振興事業について
詳細については、新潟県ホームページをご覧ください。
新潟県農林水産業総合振興事業(新潟県ホームページ)<外部リンク>
※補助事業の申請にあたっては、多くの資料が必要となること、また要件の確認や申請に係る計画書作成に時間を要することから、可能な限り、早めにご相談ください。
新着情報
新潟県農林水産業総合振興事業 補助金交付要綱・実施要領 (PDF 4.6MB)を公開します。(令和8年4月1日改正、令和8年4月1日から適用)
主な補助事業の概要
(1)継続的農林業生産体制整備促進(地域農林業生産体制整備支援)
・目的:地域における生産体制の整備や直接支払制度実施地区の継続的営農体制の構築に向けた取組を推進し、農林業の振興を図る。
・補助対象:トラクター、コンバインなどの営農用機械、乾燥施設など
・補助率:機械整備 1/3、施設整備 5/10
・事業主体:3戸以上で構成する農地所有適格法人、農林業者などの組織する団体 など
(2)省エネルギー対応農業生産条件整備支援
・目的:燃油使用量、電気使用量又は肥料費の低減の取組に必要な機械・施設の整備
・補助対象:当該品生産に係る燃油使用量、電気使用量又は肥料費を10%以上低減する計画(機械整備・施設整備)を策定すること。
・補助率:機械整備 5.5/100、施設整備 5.5/100
・事業主体:3戸以上で構成する農地所有適格法人、農林業者などの組織する団体 など
※この他にも、目的に応じた様々な事業メニューがあります。
要望期限
令和9年度の要望期限:令和8年9月30日水曜日まで
※要望を検討する場合は、妙高市農林課までご相談ください。
留意事項
・事業費および要件の確認に必要なため、要望する場合は事前に以下の資料が必要となります。
○導入を検討している機械または施設の見積書、設計書
○現在所有している農業用機械および施設の一覧
○直近の農業申告書(法人の場合は決算書)の写し
〇現在の経営面積と5年後の経営面積
・既存機械、施設などの単純更新は事業の対象外となります。例えば、現在所有している6条植の田植機を廃棄し、新たに6条植の田植機を導入することはできません。
・経営規模にあった機械、施設の導入が必要です。過剰な機能や能力を備えた機械や設備を導入することはできません。
・申請の年度内に事業を完了する必要があります。
