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ホーム記事マイナンバーカード代理受取

マイナンバーカード代理受取

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 マイナンバーカードは下記の場合に代理受取をすることができます。ただし、“大学生(専門学校生、短期大生等も含む)”や“仕事が多忙という理由”では代理受取はできません。
また、代理受取は、本人が受け取りにくる場合に比べて本人確認が厳格化されます。本人確認書類の一つに、必ず顔写真付きの証明書が必要になりますのでご注意ください。
なお、未就学児や小中学生、長期入院者、施設入所者などで、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、「個人番号カード顔写真証明書」を作成することで顔写真付きの本人確認書類として利用することが可能です。詳しくはページ下部をご覧ください。

代理受取が利用できるかた

・乳幼児、未就学児、小学生、中学生
・75歳以上の方
・長期入院者
・病気、身体の障がいにより来庁困難な方
・施設入所者
・成年被後見人
・被保佐人及び被補助人
・要介護者及び要支援認定者
・妊婦の方
・長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められる方
・海外留学している方
・高校生及び高等専門学校生
・社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(いわゆる、ひきこもり状態)であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方

 

お持ちいただくもの

1.交付通知書(はがき)

「回答書」に住所・氏名を記入して下さい。お子様の場合は保護者が代筆してください。

 

2.ご本人の本人確認書類

・下記の「書類Aから2点」、「書類AとBから1点ずつ」、「書類Bから3点(うち顔写真付きを1点含む)」のいずれかの組み合わせでお持ちください。
・法定代理人や病院長、介護サービス事業所長等が証明した「個人番号カード顔写真証明書」をもって、写真付き本人確認書類として取り扱います。(ただし、75歳以上の方、妊婦、長期出張者、海外留学している方は「個人番号カード顔写真証明書」による証明方法は利用できません)

 

3.代理受取者の本人確認書類

・下記の「書類Aから2点」、「書類AとBから1点ずつ」のいずれかの組み合わせでお持ちください。

 

キャプション
書類A(いずれも顔写真付き) 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳、
精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、
現在お持ちのマイナンバーカード など
※マイナンバーカードの有効期限前にカード更新申請した場合のみ、期限切れ後6ヶ月間は本人確認書類として取り扱います。
書類B(氏名・住所または住所・氏名が記載されている書類) 健康保険資格確認書、本人名義の預金通帳、年金手帳、後期高齢者医療資格確認書、介護保険被保険者証、子ども医療受給者証、母子手帳、資格の免状や認定証等、社員証、学生証、個人番号カード顔写真証明書 など

有効期限の記載がある場合は有効期限内のものに限ります。

 

3.ご本人の来庁が困難であることを証する書類

キャプション

対象者

必要な書類

個人番号カード顔写真証明書

成年被後見人

登記事項証明書

 

被保佐人及び被補助人

登記事項証明書

 

中学生、小学生及び未就学児

不要

 

75歳以上の方

不要

対象外

長期入院者

診断書、入院診療計画書、個人番号カード顔写真証明書等

 

障害のある方

障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証等

対象外

施設入所者

入所証明書、個人番号カード顔写真証明書等

 

要介護者及び要支援認定者

介護被保険者証、認定結果通知書、個人番号カード顔写真証明書等

 

妊婦の方

母子健康手帳、妊婦健診を受信したことがわかる領収書等

対象外

長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められる方

勤務場所・勤務形態等の来庁困難であると判断できる情報の記載がある資料

 

対象外

海外留学している方

査証(ビザが確認できる箇所)のコピー、留学先の学生証のコピー

対象外

高校生及び高専生

学生証、在学証明書

 

社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方

個人番号カード顔写真証明書

 

 

4.代理権の確認書類

法定代理人の場合:本籍地が妙高市以外の場合は戸籍謄本その他資格を証明する書類(本籍地が妙高市の場合は不要)

その他の場合:交付通知書(はがき)の「代理人の住所」「代理人の氏名」欄を記入の上、お持ちください。

 

5.マイナンバー通知カード(お持ちの方のみ)

※個人番号制度が開始された当初に当時の国民全てに発行された緑色のカードです。

 

代理受取時の本人確認書類の例

キャプション

対象者

ご本人の本人確認書類

乳幼児、未就学児、小学生、中学生

個人番号カード顔写真証明書+母子手帳+子ども医療受給者証

高校生

学生証(顔写真付き)+母子手帳+子ども医療受給者証

75歳以上の方

運転免許証+年金手帳

※書類Aが一つも無い場合は代理受取不可になります。

施設入居者

個人番号カード顔写真証明書+年金手帳+預金通帳

要介護・要支援認定者

個人番号カード顔写真証明書+介護保険被保険者証+健康保険資格確認証

 

個人番号カード顔写真証明書の作成方法

それぞれ該当する「個人番号カード顔写真証明書」様式を用いて作成してください。

・写真はカラー、白黒のどちらでも可。
・本人を正面から撮った写真で、人物を識別できるなら背景があっても構いません。
・様式を妙高市ホームページからダウンロードして、パソコンで写真データを貼り付けして作成しても構いません。もしくは、パソコンのプリンタで印刷した写真やコンビニエンスストアで印刷した写真を貼り付けても構いません(必ずしも証明写真として撮ったものでなくても大丈夫です)
・写真のサイズは、基本はたて45ミリよこ35ミリですが概ねで構いません(多少、大きくても小さくても問題ありません)

 

乳幼児、未就学児、小学生、中学生、高校生、成年被後見人、被保佐人及び被補助人の場合

個人番号カード顔写真証明書(法定代理人等) (DOC 32.5KB)
個人番号カード顔写真証明書(法定代理人等) (PDF 65.2KB)

参考…顔写真だけ市役所窓口にお持ちいただければ、窓口で「個人番号カード顔写真証明書」を作成することができます。

 

長期入院者、施設入所者の場合

個人番号カード顔写真証明書(長期入院・施設入所) (DOC 33KB)
個人番号カード顔写真証明書(長期入院・施設入所) (PDF 59.4KB)

 

要介護者及び要支援認定者の場合

個人番号カード顔写真証明書(在宅医療福祉サービス利用) (DOC 34KB)
個人番号カード顔写真証明書(在宅医療福祉サービス利用) (PDF 67.4KB)

 

社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(いわゆる、ひきこもり状態)であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方の場合

個人番号カード顔写真証明書(家庭にとどまり続けている方用) (DOC 33KB)
個人番号カード顔写真証明書(家庭にとどまり続けている方用) (PDF 55.3KB)

 

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