廃棄物の野焼きは、周囲に迷惑がかかるため廃棄物処理法で禁止しています。
廃棄物の野外焼却(いわゆる野焼き)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」)で、原則禁止とされています。野焼きは、健康へ深刻な影響をもたらすとされているダイオキシン類の発生につながるだけではなく、火災の発生や煙害など、地域の皆さんにも迷惑がかかることとなります。また、ドラム缶焼却や地面に穴を掘っての焼却、違法な焼却炉などによる焼却行為も野焼きと同様に廃棄物処理法で禁止されています。また、野焼きをした場合、違反者には5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、または両方が科せられる場合があります。
<例外として野外焼却が認められているもの>
●国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
●震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
●風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(どんど焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却。)
●農業、林業、または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
●たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却。)
※例外として認められているものを含め、野外焼却等を行う場合には、 消防署への届け出が必要となる場合があります。詳しくは、最寄りの消防署へご確認をお願いします。
<注意>
生活環境の保全上の観点から行政指導などを行う場合があります。
野外焼却(野焼き行為)禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境の保全上支障を与え、苦情等がある場合は行政指導の対象となります
不法投棄は犯罪です不法投棄は絶対に許しません!
◆不法投棄とは
廃棄物(生活ごみなど)を捨てることを不法投棄といいます。 自分の土地に捨てたり、穴を掘って埋めたりすることも不法投棄にあたります。
◆周囲の目が抑止につながります
家庭ごみのポイ捨ても含め、「不法投棄は許さない監視の目」が不法投棄の抑止につながります。
不法投棄をしている場面に出くわした場合は、注意するなど声をかけると危険な目に合うことがありますのでご注意ください。そういった場面に出くわした場合は、可能であれば携帯電話などで写真などを撮影してください。
◆不法投棄がもたらす問題
・自然環境や地域の景観を損ないます。
・将来にわたって、地下水汚染や悪臭などの環境問題を発生させるおそれがあります。
・現状回復には、多大な費用がかかります。
不法投棄については、廃棄物処理法により罰則が規定されています。
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科(第25条第1項第14,15号)。
法人の場合は3億円以下の罰金(法人重科 第32条第1号)となります。
不法投棄に関しては、妙高市役所環境生活課や各支所、もしくは警察や保健所(環境センター)にご相談ください。
