市では、集落等へのツキノワグマ等の鳥獣の出没による人身被害及び農作物被害を防止するため、鳥獣の誘引防止対策として行う樹木の伐採に要する経費に対して、予算の範囲内において「鳥獣誘引防止対策支援事業補助金」を交付します。
1. 補助対象樹木
(1) 市内に生育する柿、栗、その他鳥獣の誘引防止対策に有効である樹木であって、当該樹木の大きさ、立地条件、周辺の支障物の存在等の理由により自ら伐採することが危険かつ困難であると市長が認める樹木とする。ただし、営利を目的として栽培される樹木は対象としない。
(2) 対象となる事業は、対象樹木の伐採(樹木の搬出及び処分を除く。)を行うものであって、次のいずれにも該当するものとする。
① 樹木のおおむね100メートル以内に人が居住する住宅があること。
② 申請者と樹木の所有者が異なる場合は、その所有者の同意を得ていること。
③ 伐採を事業者等へ委託して行うものであること。
④ 樹木の根元から伐採すること。
2. 補助対象者
対象樹木が所在する土地の所有者若しくはその所有者が属する世帯の世帯員であって、当該所有者の同意を得た個人又はその土地が所在する町内会、自治会等であって、次の条件に該当するもの。
(1) 市税等を滞納していないこと。
(2) 町内会、自治会等にあっては、対象樹木の所有者の同意を得ていること。
3. 補助対象経費及び補助金の額
(1) 補助対象経費は伐採を委託する事業者等に支払う額とする。
(2) 補助対象とする樹木は、補助対象者1人(町内会、自治会等にあたっては1団体)当たり5本を限度とする。
(3) 補助金の額は、補助対象経費の1 /2に相当する額とする。(千円未満切り捨て)
(4) 補助金の額は、補助対象樹木1本につき1万円を乗じた額を超えることができない。
4. 手続きのおおまかな流れ
① 事業者等に伐採費用の見積りを依頼する。
② 環境生活課へ「交付申請書」を提出する。
③ 市で内容を審査し、要件を満たしたものに「交付決定通知書」を送付する。
④ 事業所等へ伐採の実施を依頼し、作業完了後に費用を支払う。
⑤ 環境生活課へ「実績報告書・交付請求書」を市に提出する。
⑥ 市で内容を審査し、要件を満たしたものに「確定通知書」を送付する。
⑦ 市から指定口座へ補助金を支払う。
5. 関係書類
別記様式(ワード形式)
別記様式(PDF)
記載例
