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本人通知制度をご活用ください。

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本人通知制度とは

本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄抄本などを第三者に交付したとき、事前に登録したかたに対して交付した事実を通知する制度です。この本人通知制度により、不正請求や不正取得の抑止や防止につながります。

注意事項

  • 住民票の写し等の交付そのものを止めるものではありません。
  • 住民票の写し等の交付の可否を事前登録者に確認する制度ではありません。
  • 通知内容についての電話での照会はできません。

対象となる証明書

住民票の写し(除票含む)・住民票記載事項証明書・戸籍の附票の写し(除かれた附票も含む)・戸籍謄本、戸籍抄本(除かれた戸籍も含む)・戸籍記載事項証明書

事前登録できるかた

  • 妙高市の住民基本台帳、戸籍の附票に記録されているかた(除かれたかたも含む)
  • 妙高市の戸籍に記載されているかた(除かれたかたも含む)

事前登録の受付場所

市役所(市民税務課市民窓口グループ)、各支所(市民窓口係)

事前登録の方法

必要書類 受付場所にある申込書に必要事項を記入し、次の書類とあわせて提出してください。

  1. 登録する人の本人確認書類(運転免許証やパスポートなどの顔写真付きのもの)
  2. 代理人が登録する場合は、代理人の本人確認書類・登録者が自書した委任状
  3. 法定代理人が登録する場合は、法定代理人の本人確認書類・戸籍謄本など資格を証明する書類

本人に通知される内容

住民票の写し等の証明書を第三者に交付した場合、「交付通知書」により次の項目を郵送で通知します。

  1. 交付した年月日
  2. 交付した証明書の種別及び通数
  3. 交付請求者の種別(代理人又は第三者の別)

通知の対象にならない請求

  1. 事前登録者本人による請求
  2. 事前登録者と同一の世帯員による住民票の写し等の請求
  3. 事前登録者と同一戸籍内の人または直系親族による戸籍謄抄本の請求
  4. 国や地方公共団体の機関からの公用請求
  5. 戸籍法第10条の2第5項に規定された業務に係る請

様式ダウンロード

妙高市本人通知制度事前登録申込書 (DOC 39.5KB)

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