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所有者不明農地に係る公示

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農地法第32条第2項及び第3項(同法第33条第2項において準用する場合を含む)の規定による探索を行った結果、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権原に基づき、使用及び収益を有する者(以下(所有者等)という。)を確知することができない農地について、2か月間公示します。

公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、妙高市農業委員会に申し出てください。なお、所有者等から申し出がなかった場合は、農地法第41条第1項の規定に基づき農地中間管理機構にその旨を通知し、この公示に係る農地について、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

令和8年2月1日妙高市農業委員会公示第1号 (PDF 88.6KB)

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