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住居表示に関する申請など(住居表示地域に建物を新築したかたの申請)

フラッグ

住居表示とは

住所を「○丁目○番○号(または○番○号)」で表示する地域を"住居表示地域"と呼びます。

この地域の住所は、土地の地番ではなく建物入口と道路との位置関係により規則的に付けられています。これにより都市化した地域での住所をわかりやすくし、緊急車両や宅配業者などが目的地を探しやすくなることを通して、市民生活の利便性の向上を図っています。

そのため、この地域に建物(住居や店舗、事務所や事業所等)を新築したり、または増改築して玄関位置が変更となる場合は、市民税務課で「建築物等新築届」の届出を必ず行ってください。特に住宅を新築された方は、届出を行っていないと住民票を異動することができませんのでご注意ください。

なお、届出は建物の基礎ができた時点から受付できますが、住居番号を付けるには概ね1週間程度かかります。詳しくはお問い合わせください。 住居番号はこのような方法で決まります 住宅など各建物につける新しい住所は「街区符号」と「住居番号」で表され、次のような方法で決まります。

1.街区符号をつけます 一つの町の中で、道路や水路などによって区切られている区画を「街区」といい、市の中心に近い方から順序よくつけた番号を「街区符号」といいます。街区符号は「○番」で表します。

2.住居番号をつけます 街区ごとに、街区の周囲を、原則として市の中心に最も近い角から右回りに10m間隔に区切り、順番に番号を付けます。これを基礎番号といい、住居番号は建物の出入口がどの基礎番号に面しているかによって決まります。住居番号は「○号」で表します。

申請方法

  ・申請時期 新築の場合は、住宅の基礎ができ玄関の位置が確認できるようになってから。 増改築により玄関の位置が変更した場合は、新しい玄関ができてから。
  ・必要な書類 申請用紙(申請者は住宅の所有者です。用紙は市民税務課でもお渡ししています)…申請様式は関連ファイルからダウンロードしてください

現地案内図(住宅地図のコピーで可) 建物の配置図及び平面図(コピーで可)

住居表示地域

 上町、中町、下町、朝日町1~2丁目、栄町、東雲町、白山町1~4丁目、錦町1~2丁目、田町1~2丁目、学校町、末広町、渋江町、小出雲1~3丁目、経塚町、広田町、石塚町1~2丁目、大崎町、美守1~3丁目、諏訪町1~2丁目、中央町、関川町1~2丁目、高柳1~2丁目、新工町、工団町、東陽町、中川、栗原1~5丁目、月岡1~2丁目、広島1~3丁目、国賀1~2丁目、上百々1~2丁目、柳井田町1~5丁目 住居番号が決定したら 住居番号が決まりましたら、付定通知書とハウスプレートをお渡しします。ハウスプレートは玄関などの見えやすい場所に貼ってください。 また、住居の場合は、実際に住み始める際は転居の手続きを市役所窓口で行ってください。

関連ファイル

住居表示の変更

住居表示の実施により、住所の表示が変わったことを証明するものとして、住居表示変更証明書があります。
この証明書は、例えば、不動産の登記簿に記載されている所有者の住所が旧町名番地のままになっているものを変更登記する手続きなどに使われます。

申請方法

窓口での申請

市役所1階市民税務課へお越しください。

郵送での申請

市民税務課市民窓口グループまで、次の2点をご送付ください。

  • 申請書(下記「関連ファイル」よりダウンロード)
  • 返信先を明記し切手を貼った返信用封筒

関連ファイル

第一次住居表示(昭和51年11月1日)
対象:中町・下町・朝日町・栄町・白山町・田町・東雲町
第一次住居表示証明書 (PDF 64.4KB)

第二次住居表示(昭和53年年10月1日)
対象:関川町・諏訪町・美守・中央町・上町・小出雲・広田町・経塚町・学校町・渋江町
第二次住居表示証明書 (PDF 64.6KB)

第三次住居表示(昭和54年8月1日)
対象:石塚町1丁目、2丁目・大崎町・末広町・錦町1丁目、2丁目
第三次住居表示証明書 (PDF 64.9KB)

第四次住居表示(平成12年10月28日)
対象:高柳1丁目、2丁目・中川・東陽町・工団町・新工町・関川町1丁目
第四次住居表示証明書 (PDF 64.9KB)

第五次住居表示(平成17年4月1日)
対象:栗原・月岡・広島・国賀・上百々・柳井田町
第五次住居表示証明書 (PDF 64.2KB)

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