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ホームくらし・手続き戸籍・住民票・届出転出・転入・転居(住民異動)郵便での転出証明書の取り寄せ方法について

郵便での転出証明書の取り寄せ方法について

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住民票を異動させる場合は、旧住所地の市役所等で転出届出をし、転出証明書をもらいます。その後、新住所地の市役所等で転出証明書を提出し転入届出をする必要があります。

妙高市で転出届をしないまま他市町村へ引っ越してしまい、郵送で転出証明書を取り寄せたい場合は、次の[1]~[4]のものを同封して、妙高市役所市民税務課まで申請してください。

なお、手数料は必要ありません。
 

ご用意いただくもの

[1]申請書

  • 必要事項を全て記載します。※申請書様式からダウンロードしてください
  • 申請書で不明な点があれば連絡をしますので、昼間連絡がとれる電話番号(携帯電話番号や職場の電話番号など)を記入してください。

[2]返信用封筒及び郵送料

  • 「転出証明書」を郵送するための返信用封筒です。
    ※マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちのかたは転出証明書を郵送しません。ただし、異動日を2週間以上さかのぼる方は「転出証明書」を郵送する必要がありますので詳しくはお電話にてお問い合わせください。
  • 返信用封筒には新住所(これから住民登録する住所)と氏名を記入し、切手を貼ってください。
    ※簡易書留をご希望の方は郵送料…84円(定形郵便)+簡易書留分320円=404円分の切手を貼り「簡易書留」とご記入ください。
    (定形外封筒をご使用の場合や速達をご希望の場合は別途料金がかかります)

[3]本人確認書類

  • 「本人になりすました請求」を防止するため、申請者への「本人確認」を実施しています。請求するかたの氏名、現住所が記載された官公署発行の証明書(運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード、住基カードなど)のコピーをご同封ください。
    ※免許証の裏書きがある場合は裏面のコピーもお願いします。
    ※証明書は有効期限内のものに限ります。

[4]国民健康保険証など

妙高市から交付されている国民健康保険証や介護保険証などをお持ちのかたは同封してください。

ご注意

申請内容に不備がありますと、申請書をお返しすることがあります。

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