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印鑑登録・印鑑登録証明書の発行

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印鑑登録

家屋や土地など不動産の登記や売買、金銭の貸借の契約書作成などのときに、作成者が本 人であることを証明するものとして使われます。そのため、印鑑の登録申請は本人が直接行うのが原則となっています。やむを得ない場合は、代理人でもできま すが、事前に市民税務課、または、妙高高原支所、妙高支所で手続きが必要です。また、その場合は即日登録できませんので、ご注意ください。
 

印鑑登録

◆本人が申請するときの持ち物

【官公署発行の顔写真入りの身分証明書をお持ちの場合】

 ・顔写真入りの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 ・登録する印鑑

 

【官公署発行の顔写真入りの身分証明書をお持ちでいない場合】

 申請者が本人であることを保証する人がいる場合は保証人での登録ができます。

 保証人は妙高市に印鑑登録をしている人に限ります。

  ・保証人欄の記入がある印鑑登録申請書(保証人欄は保証人が記入してください)

  ・保険証

  ・登録する印鑑

 ※顔写真入りの身分証明書もなく、保証人もいない場合は即日登録できませんので、市民税務課へお問い合わせください。

 

◆代理人が申請するときの持ち物

(この場合、本人に対して照会書を送りますので登録できるまでに2~3日かかります)
 

  1. 登録する印鑑
  2. 代理人になる人の印鑑

  ※照会書の発送の流れやその後の登録時に必要な持ち物は、窓口でご説明します
 

改印や廃止

登録印を別の印鑑に替えたいとき、登録を廃止するときなどは、届出が必要です。手続きは登録のときと同じです。
また、印鑑証明書や登録印を紛失したときは、悪用される場合がありますので早めに廃止の手続きを行ってください。
 

※転出届をした場合は、転出予定日をもって廃止となります。
   死亡した場合は、死亡日をもって廃止となります
※印鑑登録証亡失届・登録廃止申請書(関連ファイル参照)
 

印鑑登録証

印鑑の登録や改印をした場合、印鑑登録証(カード)を交付します。登録手数料は1件350円です。
 

※転出する場合は、登録は廃止となりますので、カードをご返却ください
 

印鑑登録証明書

交付には印鑑登録証(カード)が必要です。
お持ちでない場合、証明書は発行できません。
また、印鑑登録証を代理人に預ければ、委任状なしで代理人でも交付を受けられます。
その際、登録印は必要ありません。1通350円です。
 

※戸籍・住民票・印鑑証明書等交付申請、記入例(関連ファイル参照)  

関連ファイル

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