<資料の閲覧について>
- 閲覧用の設計図書などについては、縮小等をしているため、設計図書などに表記されている縮尺と異なる場合があります
- 本案件に関して質疑がある場合は「質疑書様式(ワード形式)」を作成しメールにて財務課までお送りください
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