情報公開制度
この制度の目的は、市の保有する情報を公開し、市政に関する市民の知る権利を保障するとともに、市の行政活動を市民に説明する責務が全うされるようにすることにより、市政の公正な運営の確保、市民との信頼関係の強化及び市民の市政への参加を図り、もって開かれた市政の実現に資することです。
情報公開請求
請求することができる者
・市内に住所を有する個人
・市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体
・市内に存する事務所又は事業所に勤務する個人及び市内に存する学校に在学する個人
・実施機関が行う事務又は事業に具体的な利害関係を有する個人、法人その他の団体
※上記以外の方にも公開請求に応じています。
請求対象となる文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画又は電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているもの
対象となる実施機関
市長(上下水道局含む)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会、妙高市土地開発公社、杉野沢財産区
公開の請求
情報公開請求をする場合は、情報公開請求書に必要事項を記入し、実施機関へ提出してください。
請求があったときは、30日以内に公開などの請求に応じるかどうかをお知らせします。
公開方法
閲覧や写しの交付により行います。
費用
・閲覧は無料。
・写しの交付は、1枚(A3サイズまで)につき白黒10円、カラー50円。
・郵送を希望する場合は、郵送に要する切手の提出が必要。
制度の根拠となる条例・規則
個人情報保護制度
令和3年5月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が改正されました。
これに伴い、これまで独自の個人情報保護条例を制定し、個人情報保護制度を運用してきた地方公共団体に、令和5年4月1日から個人情報保護法が全国共通のルールとして一律に適用されています。
保有個人情報開示請求
自己に関する情報であれば、どなたでも請求することができます。
対象となる実施機関
市長(上下水道局含む)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、杉野沢財産区
開示の請求
自己情報の開示を請求をする場合は、保有個人情報請求書に必要事項を記入し、実施機関へ提出してください。本人であることを示す書類(運転免許証・マイナンバーカード等)が必要になります。
請求があったときは、30日以内に開示などの請求に応じるかどうかをお知らせします。
公開方法
閲覧や写しの交付により行います。
費用
・閲覧は無料。
・写しの交付は、1枚(A3サイズまで)につき白黒10円、カラー50円。
・郵送を希望する場合は、郵送に要する切手の提出が必要。
制度の根拠となる法・条例・規則
妙高市個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF 155KB)
妙高市個人情報の保護に関する法律等施行規則 (PDF 742KB)
個人情報ファイル簿
法第75条の規定により、個人情報ファイル簿を下記のとおり公表します。