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選挙管理委員会への公民権停止の通知の失念について

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 市において、公職選挙法の規定による公民権停止に係る事務処理が正しく行われていない事案が7件あった事が判明いたしました。
 関係する皆さまに大変ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後の再発防止に努めてまいります。

1.経緯

 原則として罰金以上の有罪判決が確定すると、検察庁からその者の戸籍がある市区町村に既決犯罪通知書が送付され、通知を受けた市区町村では名簿を作成し、選挙権などの資格調査の資料として内容に応じて公職選挙法第11条第3項に規定する者が住所を有する市区町村選挙管理委員会への通知を行うこととなっています。

 今回、市民税務課の担当者がその通知書を収受していたにもかかわらず、通知が行われていなかった事案が内部調査により(令和4年度分 1件、令和5年度分 6件)判明しました。

2.発生理由と再発防止策

 担当者間での事務引継ぎにおいて、業務手順書によることなく行われたことから、引継ぎされないままとなっていたもの。また、新たな担当者も業務手順書を確認しなかったため発生した。

 改めて適切な事務処理を徹底するとともに、公民権に関する事務について複数人でのチェックを行うよう事務処理の見直しを図ります。

3.市長コメント

 市の公民権に関する事務処理手続きに誤りがあったことについて、心より深くお詫び申し上げます。今回のような事態はあってはならないことであり、再発防止対策を講じ、職員への指導を徹底してまいります。

 

令和7年3月31日 妙高市長 城戸陽二

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