地域計画の策定について(公告) 農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により地域計画を定めたので、同法第19条第8項の規定に基づき公告します。 ●縦覧場所 妙高市農林課(妙高市栄町5番1号 妙高市役所 本庁舎2階)