「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」第5条第1項の規定に基づき、農山漁村の活性化に関する計画を下記のとおり作成しましたので、同法第5条第27項の規定に基づき公表します。
「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」第5条第1項の規定に基づき、農山漁村の活性化に関する計画を下記のとおり作成しましたので、同法第5条第27項の規定に基づき公表します。