令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
詳しくは、法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知
住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、妙高市が本籍のかたには令和7年8月に戸籍に記載される予定の振り仮名を通知しました。
氏名の振り仮名の届出
届出期間は終了しました。
改正法の施行日から1年間(令和7年5月26日~令和8年5月25日まで)に、通知に記載された振り仮名が誤っているかた、早期に振り仮名を戸籍に記載したいかたから「氏名の振り仮名の届出」を受け付けていましたが、届出期間は終了しました。
なお、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出により振り仮名が戸籍に記載されています。
市町村長による氏名の振り仮名の記載
前述の「氏名の振り仮名の届出」をしなかったかたは、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
※妙高市が本籍のかたは、令和8年12月中下旬に市町村長の職権により戸籍へ振り仮名が記載されます(一括処理)。
※一括処理されるまでの間に、戸籍届出等により戸籍に異動があった場合は、その時点で振り仮名が記録されます(個別処理)。
市町村長による職権記載後は、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。
※令和7年5月26日~令和8年5月25日までに本人申請により届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
手続きに関する問合せ
氏名の振り仮名を変更したいかた、令和8年12月の一括処理を待たずに早く戸籍に振り仮名を記載してほしいかたは、お問合せください。
