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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

フラッグ

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

詳しくは、法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知

住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。
通知書は、原則として戸籍の筆頭者宛てに本籍地から郵送されますので、届きましたら必ず確認してください。
通知書は戸籍単位で郵送しますが、戸籍内で別住所の人がいる場合は、名の振り仮名の通知書をその人の住所地に送付します。

※住民登録されている市区町村ではなく、本籍地の市区町村から通知が送付されます。
※妙高市では、8月下旬から順次送付する予定です。

氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された振り仮名が、普段使用している読み方と同じ場合は、届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

通知書に記載された振り仮名が誤っている場合は、届出が必要です。改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に、振り仮名の届出をしてください。

なお、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。

市区町村長による氏名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
記載後は、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。

※既に届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出ができる人

氏の振り仮名の届出人

戸籍の筆頭者が届出人になります。
筆頭者が婚姻や死亡等により除籍となっている場合は、その配偶者が届出人になります。
筆頭者も配偶者も除籍になっている場合は、在籍している子が届出人になります。

同じ戸籍内で、そのぞれの人が異なる氏の振り仮名を登録することはできません。原則として、氏の振り仮名届出は、筆頭者が代表で行うため、他の在籍している方々と十分相談の上、届出してください。

名の振り仮名の届出人

本人が届出人になります。
ただし、対象者が15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人になります。

届出の方法

次のいずれかの方法で届出ができます。

1.マイナンバーカードをお持ちのかたは、市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで届出することができます。
詳しくは、法務省サイト「オンライン届出について」をご覧ください。

2.届出をする人の本籍地または住所地の市区町村の窓口で届出ができます。
※妙高市では、令和7年7月から12月まで市役所本庁舎2階の201会議室において、振り仮名届出を受け付ける「特設ブース」を設置する予定です。なお、混雑により届出にお時間がかかる可能性もありますので、マイナポータルを使用したオンライン届出にご協力ください。
氏の振り仮名の届書 (PDF 754KB)
名の振り仮名の届書 (PDF 747KB)

3.郵送による届出ができます。本籍地の市区町村へ送付していただきます。

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