予防接種健康被害救済制度
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、一方で健康被害(病気になったり、障がいが残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
予防接種の種類により申請できる救済制度が異なります
接種の種類 | 適応される救済制度 | 実施 | 問い合わせ先 | 参考 |
定期接種 臨時接種 |
予防接種法に基づく 「予防接種健康被害救済制度」 |
国 |
接種時に住民票のあった市町村 |
厚生労働省ホームページ |
任意接種 |
PMDA法に基づく 「医薬品副作用被害救済制度」 |
PMDA |
PMDA救済制度相談窓口 |
PMDAホームページ |
○定期接種…ロタウイルス感染症、B型肝炎、Hib感染症、小児肺炎球菌感染症、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、BCG、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症、高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌感染症、高齢者新型コロナウイルス感染症
○臨時接種…令和6年3月31日(特例臨時接種期間) までに接種した新型コロナウイルス感染症予防接種
○任意接種…おたふくかぜ、小児季節性インフルエンザ、帯状疱疹等
申請から給付までの流れ
その他
・健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種時に住民票のあった市町村に行うものとなります。
・臨時接種に請求期限はありませんが、定期接種、任意接種には一部請求期限のあるものがあります。詳細は健康保険課へご連絡ください。
関連リンク
・厚生労働省:予防接種健康被害救済制度について