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令和6年度低所得世帯に対する物価高騰対策支援給付金のお知らせ

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1.制度概要

 本給付金は、物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、下記に基づき給付金を給付するものです。支給される給付金は差し押さえが禁止であり、非課税収入となります。

2.対象世帯

(1)令和6年度住民税が非課税である世帯

 基準日(令和6年12月13日)において、世帯全員の令和6年度分住民税が課されていない世帯

(2)対象外となる世帯

・住民税が課されている者の扶養親族のみからなる世帯

・租税条約の適用により住民税が免除されている者がいる世帯

・定額減税の結果、住民税が課されなくなった世帯

3.給付金額

(1)対象世帯1世帯あたり35,000円(灯油購入助成分5,000円を含む)

(2)対象世帯に属する年齢18歳以下(令和6年度末年齢)の児童1人につき20,000円を加算

(注1)上記金額を世帯主へ給付します。

(注2)1世帯1回限りとなります。

(注3)本給付金は、非課税所得となります。

(注4)基準日(令和6年12月13日)以降、令和7年3月31日までに出生された新生児についても、例外として申請により給付対象となります。

4.申請方法

(1)過去に妙高市から給付金を受給し、令和6年度分住民税が非課税の世帯の場合

 給付対象と思われる世帯の世帯主に対して、令和7年1月24日(金)に案内文書を発送します。本給付金は、令和5年12月から令和6年3月までに給付した「低所得世帯に対する物価高騰対策支援給付金」または令和6年8月から令和6年11月までに給付した「令和6年度低所得世帯に対する物価高騰対策支援給付金」の給付口座に振り込みます(通帳に「テイショトクキュウフキン」または「ミョウコウシテイショトクキュウフキン」と記載されています)。口座変更を希望されないかたは手続きの必要はありません。振込口座の変更や本給付金の給付辞退を希望するかたは、別途届出書の提出が必要ですので、福祉介護課援護係へ令和7年1月31日(金)までにご連絡ください。

 給付は令和7年2月14日(金)を予定しています。ただし、振込口座の変更を希望されるかたは、給付予定日の翌日以降の振込となる場合がありますのでご了承ください。

(2)令和6年度税情報未確定者がいる世帯の場合

 本給付金は住民税非課税世帯を対象としていることから、給付対象となる世帯の中で、令和6年度(令和5年分所得)の住民税情報未確定者がいる世帯については給付できません。給付を希望される場合は収入の申告をし、税情報を確定してください。

令和7年2月14日(金)までに市役所市民税務課または妙高高原支所、妙高支所で申告後、給付金の申請をしてください。審査を行い、対象となる世帯には順次給付します。

申請書提出期限:令和7年5月30日(金)

(3)転入世帯・世帯主に変更のあった世帯

 令和6年1月2日以降、妙高市へ転入された世帯及び世帯主に変更のあった世帯については、給付金に関する案内文書と申請書を発送します。期限までに必要書類を添付の上、提出してください。申請書を受理後、順次給付します。なお、令和6年8月から11月までに給付した「令和6年度低所得世帯に対する物価高騰対策支援給付金」を申請した際に各種書類を提出されたかたも、あらためて申請書や添付書類(最新のもの)の提出が必要となります。

申請書提出期限:令和7年5月30日(金)

<必要添付書類>

・身分確認証(写し)

・給付口座が確認できる書類(写し)

・令和6年1月1日時点で他の自治体にお住まいだったかたは、当該自治体が発行する「令和6年度住民税課税(非課税)証明書」(令和6年12月14日以降に発行したもの)

5.特別な配慮を要するかたへの対応

DV(配偶者からの暴力)を理由に避難しているかた

 DV等を理由に妙高市に住民記録がないかたも、一定の要件(証明、収入)を満たせば受給することが可能です。

里親等に委託されているかたや、児童養護施設に入所しているかた

 里親とは別世帯として、受給することができます。

6.本給付金を騙った詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

 妙高市や国、県からATM操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いすることは絶対にありません。

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