河川法により、一級河川は国土交通大臣、二級河川は都道府県知事、準用河川は市長村長を河川管理者として定めています。
河川区域内での工作物の新築、河川の占用等を行う場合、また河川保全区域内において工作物の新築などを行う場合は、河川管理者の許可が必要です。
妙高市内の河川
一級河川
- 国土保全上または国民経済上、特に重要な水系で国土交通大臣が指定する河川
関川水系
関川、青田川、矢代川、内川、山川、中之入川、万内川、中野川、御備川、濁又川、鬼岳沢、クロブシ川、渋江川、片貝川、馬場川、長沢川、平丸川、土路川、小袴川、太田切川、白田切川、深沢川、西谷川、清水沢、芥菜沢、塾谷沢、池尻沢、ニグロ川
管理者…県知事(国土交通大臣が都道府県知事に管理を委任)
二級河川
- 一級河川以外で公共の利害に重要な関係があるもので都道府県知事が指定する河川
※妙高市内に指定されている河川はありません。
準用河川
- 一級・二級河川以外で、治水及び利水上重要な河川で市長村長が指定する河川
関川水系
御房川、小野沢川
管理者…市長
普通河川
- 一級・二級・準用河川のいずれでもない河川(法定外河川)で、河川法の適用・準用を受けない河川
管理者…市長