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パブリック・コメント「妙高市犯罪被害者等支援条例」(案)にご意見を

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妙高市では「犯罪被害者等見舞金支給制度」を令和4年4月に施行していますが、被害者支援の質の保障・向上を図ると共に、市民や事業者の責務を規定することで、市全体の被害者支援への意識向上を図るため、犯罪被害者等基本法に基づき、妙高市犯罪被害者等支援条例(案)を策定しました。
この条例案について、次のとおり公表しますので、皆さんの意見等をお寄せください。提出されたものについては、検討のうえ整理して、市の考え方などを公表します。ただし、提出された意見の中に、個人や法人の権利・利益を害するおそれのある情報が含まれている場合、関連する部分については公表しません。

条例(案)及び逐条解説

妙高市犯罪被害者等支援条例(案) (PDF 153KB)

条例案逐条解説 (PDF 323KB)

意見募集期間

令和6年4月1日 月曜日~4月30日 火曜日(必着)

意見を提出できるかた

市内に在住・在学・勤務するかたや、市内に事業所がある法人など

書式

様式は自由ですが、住所、氏名及び電話番号を必ず記載してください。記載のないものは、意見として取り扱いません。

(市外に在住しているかたは、市内の勤務先または学校名も記載)

提出方法

環境生活課(市役所2階)に直接お持ちいただくか、郵便、ファクス、電子メールで提出してください。

案の公表場所

市役所1階コラボサロン、各支所.市ホームページ

提出先・問い合わせ

環境生活課 生活・交通グループ

〒944-8686 妙高市栄町5番1号

電話 0255-74-0032

ファックス 0255-73-8206

Eメール kankyoseikatuka@city.myoko.niigata.jp

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