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高校生通学定期券購入費補助制度

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妙高市では、令和6年4月から「保護者の経済的な負担軽減」や「地域公共交通の利用促進」を目的として、高校生が利用する公共交通機関の通学定期券の購入費について、補助します。

対象者

市内に住所を有し、市内から高校等に通学する高校生

本補助制度での「高校生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等部に限る。)、高等専門学校(第3学年の課程までに限る。)及び法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)(以下「高校等」という。)に在籍する生徒になります。

補助金額

通学定期券のひと月当たりの購入費のうち、1万円を超過した額の2分の1(100円未満切捨)

※ひと月当たりの補助金額は2万円を上限とします。

※新幹線や特急列車、高速バスの通学定期券も対象とします。(市報みょうこう4月号で対象外とお知らせしましたが、新幹線・特急列車・高速バスも補助対象とする取扱いに変更しました)

※本補助制度の「通学定期券」とは、鉄道、バス等の公共交通機関の運行事業者が、1か月以上の一定期間を利用単位として高校生に販売する通学定期券になります。

申請方法

市役所環境生活課または各支所の窓口で申請書を提出するか、または、電子申請システム(R6年4月中下旬頃に運用開始予定)で申請してください。
申請時には、学生証と通学定期券のコピー(電子申請の場合は写真)が必要です。
高校生の保護者が申請してください。(※本補助制度での保護者とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の規定による保護者となります。)

<市役所窓口で申請する場合>
補助金交付申請書 兼 請求書 (DOCX 23.1KB)に必要事項を記入の上、学生証(コピー可)と通学定期券(コピー可)をお持ちの上、市環境生活課または各支所の窓口に提出してください。

<電子申請システムで申請する場合>
現在、システムを整備中ですので、しばらくお待ちください。令和6年4月中に運用開始する予定です。

<補助金申請する際の注意点>
例えば、鉄道とバスの2つの定期券を購入している場合で、かつそれぞれの有効期間が異なる場合は、重複している月分を申請してください。

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申請時期

通学定期券の有効期間の開始日から当該年度末日までの間(年度末に1年間分をまとめて申請することも可能)

※えちごトキめき鉄道の通学定期券を駅の券売機で更新購入する際は、それまで使用していた通学定期券は回収されてしまいますので、あらかじめコピーを取るなどしてください。

注意事項

・鉄道とバスなど通学定期券が複数枚あるときは、それらを合算して申請してください。
・市内NPO法人運行のコミュニティバスで通学している場合は、市環境生活課へご相談ください。
(NPO法人から証明してもらうことで通学定期券購入と同等として取扱います)
・通学定期券の解約等で交付要件を満たさなくなった場合は、補助金返還事由申出書 (DOCX 17.2KB)に必要事項を記入の上、遅滞なく申し出てください。

ひと月当たりの補助金額の計算例

杉野沢上から妙高高原駅まで市営バスを利用(往復・3か月定期券)し、その後、同駅から高田駅まで鉄道を利用(往復・6か月定期券)して、高田駅周辺の高校に通学した場合

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ひと月当たりの購入費の求め方

有効期間が6か月間の場合、購入金額を6で割ります。
<例>購入金額49,240円÷6か月≒ひと月当たり8,206円

有効期間の開始日が、その月の15日以前なら当月分とし、16日以後なら翌月分として取り扱ってください。
<例>有効期間が4月12日~7月11日なら、4~6月分
   有効期間が4月17日~7月16日なら、5~7月分

制度チラシ

補助制度チラシ (PDF 198KB)

補助金交付要綱

妙高市高校生通学定期券購入費補助金交付要綱 (PDF 122KB)

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