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森林環境税(国税)の課税が始まります。

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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。
森林には水源の維持、土砂災害や地球温暖化の防止など様々な機能があり、国民の生活に大きな恩恵をもたらしています。
森林環境税は、こうした大切な森林を守るための整備事業や人材育成などに使われます。

内容

・納税義務者 日本国内に住所を有する個人

・税率 年額1,000円

※個人市民税・県民税が非課税のかたは課税されません。
※個人市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的に500円づつ引き上げられていましたが、森林環境税の導入に伴い臨時的措置が終了します。
※徴収された森林環境税は、森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与されます。(令和元年度から実施されています。)

 

令和5年度まで

令和6年度から

国税

森林環境税

1,000円

県税

個人県民税均等割

1,500円

1,000円

市税

個人市民税均等割

3,500円

3,000円

5,000円

5,000円

関連情報

森林環境税チラシ(総務省作成)(PDF 1.28MB)
森林環境税/森林環境譲与税の制度設計(総務省作成) (PDF 1.01MB)
森林環境譲与税パンフレット「森林を活かすしくみ」(林野庁作成) (PDF 518KB)

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