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妙高市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金及び低所得世帯への子育て加算について

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※申請期限を延長しましたので、ご案内します。

1.制度概要

 本給付金は、物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯及び低所得の子育て世帯)に対して、下記に基づき給付金を給付するものです。支給される給付金は差し押さえが禁止であり、非課税収入となります。

2.対象世帯

(1)令和5年度の住民税が均等割のみ課税である世帯

 基準日(令和5年12月1日)において、世帯全員の令和5年度分の住民税が均等割のみ課税である世帯、または住民税均等割のみ課税である者もしくは住民税が非課税である者で構成される世帯。(ただし、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除きます。)

(2)低所得世帯のうち、子育て世帯

 基準日(令和5年12月1日)において、上記均等割のみ課税世帯のほか、世帯全員の住民税が非課税である世帯に属する18歳以下の児童を扶養する世帯。

3.給付金額

上記2.対象世帯(1)に該当する世帯:1世帯あたり100,000円

上記2.対象世帯(2)に該当する世帯:児童1人につき50,000円

(注1)上記金額を世帯主へ給付します。

(注2)1世帯1回限りとなります。

(注3)本給付金は、非課税所得となります。

(注4)基準日(令和5年12月1日)以降、令和6年3月31日までに出生された新生児についても、例外として申請により給付対象となります。

4.申請方法

(1)過去に妙高市から給付金を受給し、令和5年度分住民税が均等割のみ課税または非課税の世帯の場合

 給付対象と思われる世帯の世帯主に対して、令和6年1月31日に案内文書を発送しました。令和4年12月~令和5年3月に給付した「妙高市エネルギー価格等高騰緊急支援給付金」、もしくは令和5年12月~令和6年1月に給付した「妙高市低所得世帯に対する物価高騰対策支援給付金」の給付口座に振込みます。口座変更を希望されないかたは手続きの必要はありません。振込口座の変更や本給付金の給付辞退を希望するかたは、別途届出書の提出が必要ですので、福祉介護課援護係へ令和6年2月19日(月)までにご連絡ください。

 給付は令和6年2月29日(木)を予定しています。ただし、振込口座の変更を希望されるかたは、届出書の受理以降、令和6年3月以降に順次給付します。

(2)令和5年度税情報未確定者がいる世帯の場合

 本給付金は住民税均等割のみ課税世帯及び非課税世帯を対象としていることから、給付対象となる世帯の中で、令和5年度(令和4年所得)の住民税情報未確定者がいる世帯については、給付を希望される場合は住民税の申告をし、世帯の収入状況を確定する必要があります。

 令和6年2月15日(木)までに市役所市民税務課または妙高高原支所、妙高支所で申告後、給付金の申請をしてください。審査を行い、対象となる世帯には順次給付します。

 申請書提出期限:令和6年3月15日(金)必着

        ※令和6年5月31日(金)必着 まで申請期限を延長します

(3)転入世帯・世帯主に変更のあった世帯

 令和5年1月2日以降、妙高市へ転入された世帯及び世帯主に変更のあった世帯については、給付金に関する案内文書と申請書を発送します。期限までに必要書類を添付の上、提出してください。申請書を受理後、順次給付します。

 申請書提出期限:令和6年3月15日(金)必着

        ※令和6年5月31日(金)必着 まで申請期限を延長します

(注)必要添付書類:身分確認証(写し)、給付口座が確認できる書類(写し)、令和5年1月1日時点で他の自治体にお住まいだったかたは、お住まいであった自治体が発行する「令和5年度住民税課税(非課税)証明書」を添付していただきます。

5.特別な配慮を要するかたへの対応

DV(配偶者からの暴力)を理由に避難しているかた

 DV等を理由に妙高市に住民記録がないかたも、一定の要件(証明、収入)を満たせば受給することが可能です。

里親等に委託されているかたや、児童養護施設に入所しているかた

 里親とは別世帯として、受給することができます。

6.本給付金を騙った詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

 妙高市や国、県からATM操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いすることは絶対にありません。

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