特定防衛施設周辺整備調整交付金とは、防衛施設の設置又は運用により生ずる様々な障がいや周辺地域の生活環境や開発に著しい影響を及ぼすと認められる「特定防衛施設(※)」を有する自治体(特定防衛施設関連市町村)において、公共用の施設の整備又はその地域の生活環境の改善、開発の円滑な実施に寄与する事業に対し、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」第9条の規定に基づいて支払われる交付金です。
※ターボジェット機の離着陸が実施される飛行場や、砲撃又は航空機による射撃若しくは爆撃が実施される演習場、港湾など
妙高市ではこの交付金を活用し、公共施設等の整備や備品の購入、基金に積み立て継続的に取り組む事業への充当を行っています。