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妙高市手話言語条例

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 妙高市では、ろう者の意思疎通を支援するため手話通訳者等の派遣や育成に取り組むとともに、「妙高市民の心」の運動において、支援が必要なかたに手を差し伸べる取組を全市民を対象に推進していますが、ろう者がコミュニケーションに不安を感じることなく、地域の中で安心して暮らすためには、地域全体で手話言語に対する理解を一層深めるとともに、意思疎通を図りやすい環境を整えていく必要があります。このように手話に対する理解がより重要となってきている状況を踏まえ、市民一人ひとりが手話の普及及びろう者への理解を深め、ろう者が安心して円滑に意思疎通を図ることができ、全ての市民が共に生きる地域社会の実現を目指し、妙高市手話言語条例を制定しました。

 ※ろう者とは、手話を日常言語として用いている耳の聞こえない人。

関連ファイル

妙高市手話言語条例(条文) (PDF 57.8KB)

妙高市手話言語条例(説明) (PDF 89KB)

 

■コミュニケーション支援事業

 聴覚、音声障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者のかたに、必要に応じて手話通釈者、要約筆記を派遣しています。

 妙高市社会福祉協議会が市から委託を受けて、派遣を行っています。 

 

手話奉仕員養成講座(手話教室)

 手話に気軽に触れていただくため、また手話奉仕員の養成を目的として養成講座(手話教室)を開催しています。開催時期は、概ね6月から12月で、コース別に手話を学びます。

  ・入門コース

   手話の経験がほとんどないかた、手話に興味を持っているかたを対象に、日常会話で必要な手話を学びます。

  ・基礎コース

   手話奉仕員養成講座入門コース修了者を対象に、手話でのコミュニケーション能力を身につけます。

  ・応用コース

   手話奉仕員を目指すかたを対象に、通訳について学習します。

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