「妙高市自治基本条例」の見直しを実施しました。
妙高市自治基本条例は、条例第25条において、「5年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念を踏まえ、本市にふさわしく、社会情勢に適合したものかどうかを検討するものとする。」と定めており、令和4年度から継続して条文及び逐条解説の見直しの必要性について検討を行ってきました。
その結果、第8条のコミュニティに関する条文において、市がコミュニティに対する施策を推進している実情を踏まえ、その施策を裏付ける条文が必要であると判断し、本条例の一部を改正し、コミュニティ施策を一層推進する市の姿勢を明らかにしました。
改定後の逐条解説は、以下を参照ください。