妙高市では、このたびの地震により、1月1日月曜日、妙高市に災害救助法が適用されたことにともない、被災された方への義援金(見舞金)の受入れを始め、義援金受入れ専用口座を開設しました。
なお、妙高市役所、各支所においても義援金の受入れを行っています。
【義援金専用口座1】
◇金融機関名 第四北越銀行新井支店
◇口座番号 普通預金 5056464
◇口座名義人 妙高市令和6年能登半島地震災害義援金
※第四北越銀行の本店・支店窓口で振り込む場合、手数料は無料です。
(ATM・インターネットバンキングからの振り込みは除く)
【義援金専用口座2】
◇金融機関名 ゆうちょ銀行
◇口座番号 00160-4-452415
◇口座名義人 妙高市令和6年能登半島地震災害義援金
※全国のゆうちょ銀行・郵便局の窓口で振り込む場合、手数料は無料です。
(ATM・インターネットバンキングからの振り込みは除く)
【現金書留郵便】
義援金を「現金書留」で送る場合は、料金が免除になります。表面の見やすいところに「救援用郵便」と記載してください。
◇郵便物の送付先 〒944-8686新潟県妙高市栄町5番1号 妙高市災害対策本部
◇取扱い窓口 郵便局(簡易郵便局を含む)
【市役所受入窓口】 妙高市役所会計課、妙高高原支所、妙高支所
【開設期間】令和6年3月29日金曜日まで
【受領書が必要な方はご連絡ください】
義援金口座にお振り込みいただいた場合、お名前やご住所を正確に把握することができないため、受領書は発行できません。受領書が必要な方は、お手数でも下記の問い合せ先へご連絡ください。
※詐欺にご注意ください。
「義援金」をかたった寄附の強要や不当な請求等詐欺的な行為も予想されます。市から電話等で請求するようなことは一切ありませんので、くれぐれもご注意ください。
【問い合せ先】会計課会計係(電話0255-74-0018)