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妙高市コミュニティ施設補助金

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キャプション
趣旨・目的 コミュニティづくりの推進をはかるためコミュニティ活動の基盤となる地域集会施設を地域住民が自主的に設置する場合、補助金を交付します。
制度の内容
※対象となる事業や
補助額や補助率など
<補助対象事業>
● おおむね単一の集落又は町内で設置する集会施設とし、国県の補助金等、
  他の補助金を受ける施設については対象外
●設置の方法は、次の各号のいずれかに該当するものとします
  ・新築 新たに建築する場合をいう
  ・改築 既存施設を全面的に建て替える場合をいう
  ・購入 家屋を購入し、集会施設として利用する場合をいう
  ・増築 既存施設に併せ、建て増しをする場合をいう
  ・修繕 既存施設を修繕する場合をいい、次に掲げるバリアフリー化を
   目的とする整備及び便所の水洗化を含むものとします

(ア)スロープ及び手すりの設置その他の玄関整備
(イ)集会施設の敷地内の舗装(アに掲げる玄関の整備と同時に行うもの又は
  既にアに掲げる玄関の整備がされている集会施設について行うものに限る。)
(ウ)段差の解消、手すりの設置、床仕上げの防滑性の確保その他の廊下等整備
(エ)手すりの設置、滑り止めの設置その他の階段整備
(オ)洋式便器の設置、車いす仕様の便器の設置その他の便所整備
(カ)その他市長がバリアフリー化のための整備であると認めるもの
(キ)その他市長が認めたもの

<補助額>
●補助額
 次に定める基準により予算の範囲内において決定します。
 ただし、補助金の額は1件当たり600万円を超えない額とします
●補助金交付額
 補助単価に補助対象面積を乗じて得た額とします。
 ただし、修繕の場合は、総事業費(1件当たり50万円以上のものに限る。)から次の算式により得た基礎控除額を差し引き、その額に50%を乗じて得た額とします
   基礎控除額=対象地域内の世帯数×1万円
●補助単価
 次の各号に定めるところによる
 ・新築及び改築の場合
   補助対象面積のうち100平方メートルについては、床面積1平方
   メートル当たり4万円とし、その他については床面積1平方
   メートル当たり2万円とします
 ・購入の場合
   補助対象面積のうち100平方メートルについては、床面積1平方
   メートル当たり1万7000円とし、その他については、床面積1平方
   メートル当たり7200円とします。
 ・増築の場合
   補助対象面積のうち
  (ア)既設床面積が100平方メートルに満たない場合
    100平方メートルから既設床面積を差引いた面積については、
    床面積1平方メートル当たり3万8000円、その他については、
    1万6000円とします。
  (イ)既設床面積が100平方メートルを超える場合
    床面積1平方メートル当たり1万6000円とします。
●補助対象面積
 次の算式により得た標準床面積と実施建築床面積(あるいは購入家屋床面積)のうちいずれか少ない方とします。ただし、増築の場合は増築面積とし、既設床面積と増築床面積との合計面積が、標準床面積を超えない範囲とします。
  標準床面積=当該地域の世帯数×1.5平方メートル+70平方メートル
●当該地域の世帯数
 補助金交付申請のあった年度の前年度における3月末日現在の住民基本台帳によります。
その他 施設の新築や修繕を希望される場合は、ご相談ください。
※例年9月頃まで翌年度の申請を受け付けています。

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