制度の内容
※対象となる事業や
補助額や補助率など |
<補助対象事業>
● おおむね単一の集落又は町内で設置する集会施設とし、国県の補助金等、
他の補助金を受ける施設については対象外
●設置の方法は、次の各号のいずれかに該当するものとします
・新築:新たに建築する場合をいう
・改築:既存施設を全面的に建て替える場合をいう
・購入:家屋を購入し、集会施設として利用する場合をいう
・増築:既存施設に併せ、建て増しをする場合をいう
・修繕:既存施設を修繕する場合をいい、駐車場の補修を含むものとする
・解体:既存施設を解体する場合をいう(施設の新築・改築に伴うものや残存物撤去は対象外)
・防災対応:既存施設の防災対応につながる空調設備の整備(エアコンの設置・取替)、
トイレの洋式化、バリアフリー化、照明設備をLED化する場合をいう
<補助額>
●補助額
次に定める基準により予算の範囲内において決定します。
ただし、補助金の額は1件当たり600万円を超えない額とします
また、解体に関しては1件当たり200万円を上限とします。
●補助金交付額
[新築、改築、購入及び増築の場合]
補助単価に補助対象面積を乗じて得た額とします。(1,000円未満切捨て。)
[修繕、解体の場合]
総事業費(1件当たり50万円以上のものに限る。)から次の算式により得た基礎控除額を差し引き、
その額に50パーセントを乗じて得た額とします。(1,000円未満切捨て。)
基礎控除額=対象地域内の世帯数×1万円
[防災対応の場合]
総事業費(1件当たり10万円以上のものに限る。)に50パーセントを乗じて得た額とします。
(1,000円未満切捨て。)
●補助単価
次の各号に定めるところによる
・新築及び改築の場合
補助対象面積のうち100平方メートルについては、床面積1平方
メートル当たり4万円とし、その他については床面積1平方
メートル当たり2万円とします
・購入の場合
補助対象面積のうち100平方メートルについては、床面積1平方
メートル当たり1万7000円とし、その他については、床面積1平方
メートル当たり7200円とします。
・増築の場合
補助対象面積のうち
(ア)既設床面積が100平方メートルに満たない場合
100平方メートルから既設床面積を差引いた面積については、
床面積1平方メートル当たり3万8000円、その他については、
1万6000円とします。
(イ)既設床面積が100平方メートルを超える場合
床面積1平方メートル当たり1万6000円とします。
●補助対象面積
次の算式により得た標準床面積と実施建築床面積(あるいは購入家屋床面積)のうち
いずれか少ない方とします。ただし、増築の場合は増築面積とし、
既設床面積と増築床面積との合計面積が、標準床面積を超えない範囲とします。
標準床面積=当該地域の世帯数×1.5平方メートル+70平方メートル
●当該地域の世帯数
補助金交付申請のあった年度の前年度における3月末日現在の住民基本台帳によります。
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