11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
夫・パートナーからの暴力、性犯罪、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等
女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害する行為であり、根底には、女性の
人権の軽視があると言われています。
11月12日からの運動を1つの機会ととらえ、女性に対する暴力の問題について、
今一度考えてみませんか。期間中は妙高市役所コラボサロンでパネル展示も
していますので市役所にお越しの際はお立ち寄りください。
女性に対する暴力をなくし、男女が共に輝く社会を目指しましょう。
女性に対する暴力って?
暴力は性別に関係なく、絶対に許されるものではありません。
DV、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等は、女性が被害にあう可能性が高い暴力であり、人権を著しく侵害するものです。
これらの暴力は、男女共同参画という観点からも、克服すべき重要な課題です。
DV(ドメスティック・バイオレンス)って?
配偶者や恋人などから振るわれる暴力のことを「DV(ドメスティック・バイオレンス)」といい、女性の約3人に1人、男性の約5人に1人は被害を受けたことがある、深刻な問題です。(内閣府:男女間における暴力に関する調査報告書より)
加害者や被害者に暴力であるという意識がないケースもあり、苦しい境遇にいる人は少なくありません。
暴力の種類
身体的暴力
- 殴る、蹴る、突き飛ばす
- 髪などを引っ張る
- 刃物などの凶器を体につきつける
- 物を投げつける 等
精神的暴力
- 大声で怒鳴る
- 無視をする
- 侮辱する
- 「別れたら自殺する」「殺してやる」などと脅す など
社会的暴力
- 実家や友人などとの交友関係を制限したり、厳しく監視する
- 携帯電話を勝手に見たり、無断で削除したりする など
性的暴力
- 性行為を強要する
- 避妊に協力をしない
- 望んでいないのにアダルトビデオなどを見せる
- 中絶を強要する など
経済的暴力
- お金を勝手に使う
- 家計を細かく監視する
- 生活費を渡さない など
DVのサイクル
DVにはサイクル(周期)があり、何度も繰り返されることが多いと言われています。
※すべての事例にあてはまるわけではありません
加害者は「従わない方が悪い」と被害者を責め、支配するための手段や服従しないことに対する罰として暴力をふるいます。「ハネムーン期」で加害者が優しくなることで、「もしかしたら暴力がなくなるかもしれない」と、被害者は期待を抱き、逃げ出すタイミングを失ってしまします。
上記のサイクルは全ての事例に当てはまるわけではありませんが、少しでも「あれ?」と思ったら、専門の相談窓口にご相談ください。
デートDV
結婚前の恋人から受ける暴力をデートDVと言います。
恋人の行動に悩んでいませんか?
- SNS等で行動を監視される
- 恋人を最優先にしないと激怒される
- スマホやメールをチェックされ、勝手にアドレスを消される
- 嫌がっても体をさわられる、避妊に協力してくれない
- デートの費用を毎回負担させられる
- 借りたお金を返してくれない
- 人前で馬鹿にされる
- 殴る、蹴るなどの暴力を振るわれる
これらは全てデートDVです。嫌なことは我慢せず、相手に伝えましょう。一人で悩まずに、誰かに相談することも大切です。
ハラスメントって?
嫌がらせや相手を不快にさせる行為をハラスメントと言います。
あなたの周りの出来事が、もしかするとハラスメントに当たるかもしれません。
加害者にも被害者にもならないよう、確認してみましょう。
セクハラ(セクシュアルハラスメント)
相手が不快に感じたり、尊厳を傷つけられたと感じるような性的嫌がらせ。
例・・・身体をさわる、「まだ結婚しないの?」、「男のくせに、女のくせに」
パワハラ(パワーハラスメント)
職場内での地位や人間関係の優位性を背景に、精神的・身体的に苦痛を与えること。
例・・・残業や深夜労働、休日出勤を強要する、些細なミスをみんなの前で叱責
マタハラ(マタニティハラスメント)
妊娠・出産・育児をきっかけに不当な扱いを受けたり、嫌がらせを受けること。
例・・・妊娠が原因で解雇、「忙しい時期に育休を取られると困る」
男性が育休当を利用する際に受ける嫌がらせをパタハラ(パタニティハラスメント)といいます。
モラハラ(モラルハラスメント)
家庭や職場など周囲に見えにくいところでの、道徳や倫理に反した陰湿な嫌がらせ。
例・・・家事や育児を否定する、無視をする、仕事で必要な情報を与えない
アルハラ(アルコールハラスメント)
飲酒が関係する嫌がらせや迷惑行為、人権侵害のこと。飲酒の強要など、命の危険性があう危険な行為です。
例・・・飲酒の強要、酔ったうえでの迷惑行為
上記の例に限らず、相手が不快に感じる行為はハラスメントです。「自分がされて嫌なことを他人にしない」ことが大切です。
悩んだら相談窓口へ
DV(夫や恋人からの暴力)、介護、家族、子育て、仕事、人間関係、健康のことなど、さまざまな悩みや不安・問題について相談できる窓口を開設しています。相談料は無料で、匿名でのご相談も受け付けています。
妙高市の相談窓口
電話:0255-74-0042(平日9時~15時)
新潟県男女平等推進相談室
電話:025-285-6605(平日11時~17時30分、土曜日10時~16時30分)
※12時30分~13時40分を除く。
DV相談+
電話:0120-279-889(電話・メール24時間受付)
新潟県労働相談所
電話:025-281-6110(平日9時~17時)※労働に関する相談
上越総合労働相談コーナー
電話:025-524-2111(平日9時~16時30分)※労働に関する相談
労働条件相談ほっとライン
電話:0120-811-610(平日17時~22時、土日祝日9時~21時)