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本庁舎コラボサロンでの物品販売許可について

フラッグ

市役所本庁舎コラボサロンで物品販売を希望される場合は、次のとおり申請し、許可が必要です。

 

■販売者

販売者は、妙高市内に本店又は支店等を有する事業者とします。

■販売可能な物品等

危険物等を除く、公序良俗に反しない物品で、「地産地消に資するもの」、「福祉施策に資するもの」、「市が主催又は共催する事業に関するもの」、「職員の休憩時間における飲食に関するもの」のいずれかに該当し、庁舎管理者が適切と判断したものとします。

■販売場所

本庁舎1階コラボサロン

※市が行う事業等でコラボサロンを使用する場合は、許可しません。

■販売時間

12時から13時まで

※10分前からの事前準備は可能です。終了後は、早めに撤収してください。

■販売回数

販売回数の上限は、1販売事業者につき週1回までとします。

■庁舎使用料

当面の間、無料とします。

■申請・申し込み先

(1)庁舎内での物品販売を希望する者は、庁舎等使用許可申請書(別記様式第1号)を総務課長へ提出し、庁舎等使用許可証(別記様式第2号)の交付を受けてください。

(2)前号の申請は、毎月1日から10日までの間(開庁日に限る。)に翌月月初から月末までの1か月の当該物品等の販売日の申請を行うものとし、先着順に受け付けるものとします。ただし、調整が必要な場合は、市内本店業者を優先し、その都度調整を行います。

■基準・申請書

妙高市庁舎内物品販売に関する許可基準 (DOCX 17.3KB)

庁舎等使用許可申請書(別記様式第1号) (PDF 71.5KB)

庁舎等使用許可申請書(別記様式第1号) (DOCX 14.1KB)

 

 

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