1目的
希少な野生動植物は妙高市の貴重な財産であり、その保護は生物の多様性を確保していくうえで欠かすことができないことです。
市内に生息・生育する希少な野生動植物を保護し次代へ継承することを目的に、令和3年4月1日付けで条例を施行しました。
2条例の概要
指定された種は、市内全域で捕獲・採取・殺傷・損傷が禁止されています。
妙高市希少野生動植物保護条例基本方針 (PDF 221KB)
3規制の内容
条例に違反すると、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)等に処されます。
4監視・指導活動
指定希少野生動植物を保護するため、定期的に「指定希少野生動植物保護監視員」が監視活動を行っています。
保護活動を円滑に行うため、皆様のご協力を、よろしくお願いします。