地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱は市長が定めるものとされた。
これを受け、教育委員会では第Ⅳ期総合教育基本計画の策定にあたり、基本目標として教育に関する指針を定める。
なお、総合教育基本計画の内容は、教育基本法第17条第1項により国が定める教育振興基本計画を参酌するとともに、当市の教育環境の実情に柔軟に対応し、その実践過程を通して加筆修正していくものである。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱は市長が定めるものとされた。
これを受け、教育委員会では第Ⅳ期総合教育基本計画の策定にあたり、基本目標として教育に関する指針を定める。
なお、総合教育基本計画の内容は、教育基本法第17条第1項により国が定める教育振興基本計画を参酌するとともに、当市の教育環境の実情に柔軟に対応し、その実践過程を通して加筆修正していくものである。