「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律第162号)の一部を改正する法律が平成27年4月1日に施行され、市としての教育政策に関する方向性を明確化するため、市長において「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)」を策定することが義務付けられました。
また、国では、教育基本法第17条の規定に基づき、今後5年間の国の教育政策全体の方向性や目標、施策などを定めた「教育振興基本計画」を策定していますが、地方公共団体で教育振興基本計画や教育大綱を策定する際には、この計画を参酌することとされています。新潟県においても、教育基本法第17条第2項の規定に基づき、本市と同様に、県の最上位計画である総合計画を踏まえ、具体的な施策を示した教育行政の指針であり、行動計画である「新潟県教育振興基本計画」を定めています。
「第V期妙高市総合教育教育計画」の策定に当たっては、これら国や県の上位計画を参酌するとともに、市の上位計画である「第4次妙高市総合計画(令和7~11年度)」の教育分野の具体的な行動計画として、現状での課題や方向性を踏まえ、所要の改訂を行いました。更に、本計画の策定に当たっては、これまでは、教育委員会が策定する教育振興基本計画に、大綱の要素を盛り込んでいましたが、この形式を改め、本来、市長が定める「大綱」と、市教育委員会が定める「教育振興基本計画」をそれぞれ明確に位置づけて整理するとともに、一体的に策定することとしました。
なお、「妙高市教育大綱・第V期 妙高市総合教育基本計画」の期間は、令和7年度から令和11年度までの5年間となります。