本文へ
Foreign Language 文字サイズ[小][標準][大] ふりがなをつける 読み上げ ブラウザガイド
ホームくらし・手続き戸籍・住民票・届出各種証明自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請
ホームお役立ち情報申請書ダウンロード各種申請書自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

フラッグ

自動車を新規登録するために陸運局まで運行する、車検切れの自動車などを車検場まで移動させるなど特例的な場合に限り、許可証を交付し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出します。

申請の対象となるもの

  • 自動車の新規登録、新規検査などのため車両を車検場まで移動させるとき。
  • ナンバープレートや自動車検査証の再交付を受けるとき。
  • 商品自動車の仕入れ、整備、修理などのために車両を移動させるとき。 など

申請の対象とならないもの

  • 自動車を単に移動させるためだけの場合
  • 検査対象外の自動車(車検のない自動車など)
  • 小型特殊自動車
  • 登録する意思のない自動車(工場内や工事現場で使用するもの、保有、展示を目的としたもの)

許可条件

  • 運行経路内に妙高市を含むこと。
  • 対象車両が乗用車、トラック、排気量が251cc以上のオートバイ等であること。

申請に必要なもの

(1)自動車損害賠償責任保険(共済)証明書【原本】

臨時運行の許可を希望される期間内に保険期間が有効なものに限ります。ただし、保険の有効期間の最終日は貸し出しできません。

※市役所では自動車損害賠償責任保険などの加入はできません。必ず事前に各自で加入したものをお持ちください。

(2)許可を受ける自動車を確認するための書面

書面例

  • 自動車検査証(有効期限が切れているもの)
  • 抹消登録証明書
  • 自動車検査証返納証明書
  • 通関証明書 など

(3)印鑑

個人の場合:申請者(窓口へ来る方)の印鑑をお持ちください。

法人の場合:申請書に社判を押印していただくことになります。

(4)申請者の本人確認ができるもの

個人の場合:運転免許証などをお持ちください。

法人の場合:本人確認書類などは不要です。ただし、申請書に社判がない場合、法人での申請はできません。

(5)手数料

1台につき、750円

許可期間

運行の目的を達成するための必要最小日数(最長で5日間。土曜日、日曜日、祝日含む。)

※臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は原則として、許可を行う日に貸し出します。ただし、当日の早朝から使用するなどやむを得ない理由がある場合には、使用する日の前日(休日に使用する場合は、その直前の開庁日)に貸し出すことができます。

申請窓口等

申請の際は、上記に記載した書類をお持ちのうえ、市民税務課窓口、各支所へ直接お越しください。

申請時間:月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始は除く)

※土曜日・日曜日、祝日、夜間などの閉庁時間または郵送での申請は受け付けておりません。

返却期間等

許可期間満了後5日以内に返却してください。

返却の際は、申請時にお渡しした臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証をお持ちのうえ、市民税務課窓口、各支所に直接返却してください。

返却時間:月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始は除く)

※やむを得ない理由により、市民税務課窓口等へ直接返却することが難しい場合には、郵送による返却も可能です。事前に市民税務課市民窓口グループまで連絡のうえ、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を封筒等に入れて、下記のあて先へ郵送してください(郵送料は各自でのご負担となります。)。

申請書ダウンロード

 

カテゴリー