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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)の手続き

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自動車を新規登録するために陸運局まで運行する、車検切れの自動車などを車検場まで移動させるなど特例的な場合に限り、許可証を交付し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出します。
なお、令和8年3月から申請書を全国統一様式に変更いたします。手続き方法自体は変更ありません。移行期間として令和8年5月29日金曜日までは従前の申請書様式でも受け付けします。

申請の対象となる主なもの

  • 自動車の新規登録や検査などのため車両を車検場まで移動させるとき。
  • ナンバープレートや自動車検査証の再交付や封印を受けるとき。
  • 自動車販売会社が仕入れ、整備、修理などのために車両を移動させるとき。
  • 個人売買で、検査登録を受けることを前提として、自動車を譲受人へ回送するとき。
    ただし、検査登録を最終目的としない単なる保管場所の移動は許可できません(将来的にいつか車検を取るつもりでも、許可対象外です)。  など

申請の対象とならないもの

  • 車検切れ自動車を一時的に利用したいだけの場合
  • 試乗や廃車、ショー展示のための回送
  • 保安基準に適合していない自動車(整備不良車・不正改造車)
  • 小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、フォークリフトなど、農耕作業や荷役・建設作業に特化した最高速度15km/h以下(農耕用は35km/h未満)の車両)  など

許可条件

※詳しくは記入例もご覧ください

  • 運行経路内に妙高市を含むこと。
  • 対象車両が乗用車、トラック、排気量が251cc以上のオートバイ等であること。

申請に必要なもの

(1)自動車損害賠償責任保険(共済)証明書【原本】

臨時運行の許可を希望される期間内に保険期間が有効なものに限ります。ただし、保険の有効期間の最終日は貸し出しできません。

※市役所では自動車損害賠償責任保険などの加入はできません。必ず事前に各自で加入したものをお持ちください。

(2)許可を受ける自動車を確認するための書面

書面例

  • 自動車検査証
  • 抹消登録証明書(自動車検査証返納証明書)
  • 通関証明書 など

(3)申請者の本人確認ができるもの

個人の場合:運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなどをお持ちください。

法人の場合:法人の確認書類は不要ですが、運転免許証などで窓口に来られた従業員の方の本人確認をさせていただきます。

(4)手数料

1台につき、750円

許可期間

運行の目的を達成するための必要最小日数(最長で5日間。土曜日、日曜日、祝日含む。)

※臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は原則として、許可を行う日に貸し出します。ただし、当日の早朝から使用するなどやむを得ない理由がある場合には、使用する日の前日(休日に使用する場合は、その直前の開庁日)に貸し出すことができます。

申請窓口等

申請の際は、上記に記載した書類をお持ちのうえ、本庁市民税務課窓口または妙高高原支所窓口、妙高支所窓口へ直接お越しください。

申請時間:月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日、年末年始は除く)

※土日祝日、夜間などの閉庁時間及び郵送での申請は受け付けておりません。

返却期限等

許可期間満了後5日以内に返却してください。

返却の際は、申請時にお渡しした臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証の両方をお持ちのうえ、貸出した窓口に直接返却してください。
返却期限を過ぎた場合は、始末書を記入していただきます。

返却受付時間:月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日、年末年始は除く)

※やむを得ない理由により、窓口へ直接返却することが難しい場合には、郵送による返却も受け付けます。ただし、市民税務課市民窓口グループへ必ず事前に電話連絡をしたうえで、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を封筒等に入れて郵送してください(郵送料は申請者負担となります。)。

※仮ナンバーや許可証を紛失した場合は、速やかに警察署に遺失物届出を提出してください。また、市役所窓口で紛失届も記入してもらいます。

※仮ナンバーを紛失または損傷させた場合は、現物を再作成して返還してもらう義務が発生します。

申請書・記入例のダウンロード

 

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