特定地域づくり事業とは
地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業(※)を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行っています。
※マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等
特定地域づくり事業協同組合とは
1 人口急減地域において、
2 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
3 特定地域づくり事業を行う場合について、
4 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
5 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能にするとともに、
6 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする
というものです。
本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。
市内の特定地域づくり事業協同組合
「妙高はねうま複業協同組合」が新潟県より「特定地域づくり事業協同組合」の認定を受け、令和5年6月1日から事業を開始しました。
名 称 |
妙高はねうま複業協同組合 |
認定年月日 | 令和5年5月16日 |
事務所の所在地 |
妙高市大字長森1854番地 |
地区 | 妙高市の区域 |
事業 |
組合員のためにする地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に基づく特定地域づくり事業としての労働者派遣事業 |
有効期間の満了日 |
令和15年5月15日 |