1.制度概要
本給付金は、エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯当たり7万5千円を給付するものです。支給される給付金は差し押さえ禁止であり、非課税収入となります。
2.支給対象世帯
(1)令和5年度住民税が非課税の世帯
基準日(令和5年12月1日)において、世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税である世帯(ただし、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除く。)
(2)家計急変世帯
(1)のほか、予期せず令和5年1月から令和6年2月までの家計が急変し、非課税の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
世帯としての収入ではなく、世帯員全員の個々の収入が令和5年度住民税非課税相当かどうかで判断します。令和5年度住民税非課税世帯かどうかは、令和5年1月以降の「任意の1か月の収入」を12倍することで年収に換算して判定します。
住民税非課税相当限度額確認票 | ||
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扶養している親族の人数 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 930,000円 | 380,000円 |
1人(例:配偶者のみ扶養) | 1,378,000円 | 828,000円 |
2人(例:配偶者+子1人) | 1,680,000円 | 1,108,000円 |
3人(例:配偶者+子2人) | 2,097,000円 | 1,388,000円 |
4人(例:配偶者+子3人) | 2,497,000円 | 1,668,000円 |
障がい者、未成年者、寡婦(夫)、ひとり親の場合 | 2,043,000円 | 1,350,000円 |
※障がい者、未成年、寡婦(夫)、ひとり親の場合で、上記の限度額を超える場合は、その上の表を適用します。
(注)ただし、(1)・(2)ともに世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。
3.支給額
1世帯あたり7万5千円
(注)1世帯1回限り。また、住民税非課税世帯と家計急変世帯の重複受給はできません。
(注)本給付金は、非課税所得となります。
4.申請方法
(1)過去に妙高市から物価高騰対策支援給付金を受給しており、世帯員全員の令和5年度分の住民税が非課税の世帯の場合
支給対象と思われる世帯の世帯主に対して、令和5年12月13日に案内文書を発送しました。
令和5年7月~11月に給付した「妙高市低所得者に対する物価高騰対策支援給付金」の給付口座に振込みますので、口座を変更しないかたは手続きの必要はありません。なお、振込口座の変更や給付金の辞退を希望するかたは、別途届出書の提出が必要ですので、福祉介護課へ令和5年12月21日(木)までにご連絡ください。
給付は令和5年12月28日(木)を予定しています。ただし、振込口座の変更を希望されるかたは届出書の受理後、令和6年1月以降に順次給付します。
(2)物価高騰対策支援給付金を受給しておらず、新たに支給対象となる世帯の場合
支給対象と思われる世帯の世帯主に対して、令和5年12月中に申請書及び返信用封筒を郵送します。給付金は申請書の受理後、令和6年1月以降に順次給付します。
申請書提出期限:令和6年2月29日(木)必着
(3)税情報未確定者がいる世帯の場合
本給付金は住民税非課税世帯を対象としていることから、(1)、(2)の支給の対象となる世帯の中で、令和5年度(令和4年所得)の住民税情報未確定者がいる世帯については、給付を希望される場合は住民税の申告をし、世帯の収入状況を確定する必要があります。令和6年1月31日(水)までに市役所市民税務課または妙高高原支所、妙高支所で申告後、給付金の申請をしてください。審査を行い、対象となる世帯には順次給付します。
申請書提出期限:令和6年2月29日(木)必着
(4)家計急変世帯
給付金を受け取るには申請が必要です。令和5年12月20日(水)から市役所福祉介護課または妙高高原支所、妙高支所で申請できます。また、申請書はホームページからもダウンロードできますので、ご利用ください。
6.特別な配慮を要するかたへの対応
DV(配偶者からの暴力)を理由に避難しているかた
DV等を理由に妙高市に住民記録がないかたも、一定の要件(証明、収入)を満たせば受給することが可能です。
里親等に委託されているかたや、児童養護施設に入所しているかた
里親とは別世帯として、受給することができます。
7.本給付金を騙った詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
妙高市や国、県からATM操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いすることは絶対にありません。
8.申請書等ダウンロード