協議離婚の場合、届書を提出して受理された日が離婚日となります
ただし、夜間の時間外や休日に提出した場合は、一旦受領扱いとなり、後日審査して問題がなければ、遡って提出した日付で受理となります。
届出期間
協議離婚…ありません。届出の日から効力が発生します。
裁判離婚…裁判確定日から10日以内。ただし期間の最終日が休日にあたるときは翌開庁日までとなります。
届出地
夫婦の本籍地または住所地
届出人
協議離婚…夫および妻
裁判離婚…申立人または訴えの提起者。ただし、確定または成立の日から10日以内に届出がない場合に限り、相手方からの届出もできます。
※届書を持参するのはどなたでも構いません。
持ち物
- 離婚届書(記入したもの)
- 本人確認書類
- 本籍地以外に提出する場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※令和6年3月1日以降は不要になります。
裁判離婚の場合は次のものも必要です
- 調停離婚…調停調書の謄本
- 和解離婚…和解調書の謄本
- 認諾離婚…認諾調書の謄本
- 審判離婚…審判調書の謄本(および確定証明書)
- 判決離婚…判決調書の謄本および確定証明書
注意点
- 協議離婚の場合、証人(成人2名)の署名が必要です。
- 未成年の子がいる場合、届出時に親権者を定めてください。
- 離婚届は夫婦の身分関係を変更するものであり、子の身分関係(戸籍)には変更は生じません。夫婦の離婚によって子の氏など戸籍を変更する場合は、家庭裁判所の許可を得て別途「入籍届」が必要です。
- 離婚した場合、婚姻時に氏を変更した配偶者は、原則として婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を引き続き使用することもできますが、そのためには離婚届と別に届出(戸籍法第77条の2の届)が必要ですので、希望する場合は申し出てください。
- 離婚届を提出しても、住所は変わりません。離婚に伴って住所を変更した場合は、離婚届とは別に住所変更の手続きをしてください。
- 届出によって氏を変更された方は、マイナンバーカードの記載変更、市役所の国民健康保険被保険者証などをお使いの場合は保険証の修正が必要ですので、発行元の市区町村役場にお持ちください。
- 戸籍ができる(記載される)のは、届書が受理されてから1週間~10日後となります。
面会交流・養育費
面会交流とは、お父さんやお母さんと離れて暮らしている子どもと、そのお父さんやお母さんとが定期的に、継続的に交流することをいいます。両親の離婚を乗り越え、子どもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときに、子どもの利益を最も優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めましょう。
面会交流の取り決めは、書面に残しておくようにしましょう。また、父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。子どもの養育に関する合意書について 法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)