改葬許可と手続きの仕方
改葬許可とは
墓地に埋葬されている遺骨や遺体を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」と呼びます。
妙高市内にお墓のあるかたは、事前に妙高市から許可を得なければ、改葬をすることはできません。(例えば、自宅敷地内にあるお墓や集落で管理している共同墓地から、東京にある霊園に移す場合など、その霊園へ改装許可証を提出する必要があります)
郵送で改葬許可を受けたいかたは、次の[1]~[3]のものを同封して、妙高市役所環境生活課まで申請してください。
なお、手数料は必要ありません。
ご用意いただくもの
[1]改葬許可申請書
必要事項をすべて記載します。→ 申請書と記載例は関連ファイルからご覧ください
わかる範囲でできる限りご記入ください。
なお、申請書で不明な点があれば連絡をすることがありますので、申請者欄に昼間連絡がとれる電話番号(携帯電話番号や職場の電話番号など)も記入してください。
[2]遺骨の改葬先の墓地使用許可証などのコピー
使用許可証がない場合は、改葬先墓地の管理者から遺骨の「受入証明書」を発行してもらってください。なお、改葬許可申請者と改葬先の墓地使用者が違う場合は、墓地使用者の承諾書(任意様式)が必要です。
[3]返信用封筒及び郵送料
返信用封筒には、現住所と氏名を記入し、84円切手を貼ってください。
また、速達を希望されるかたは速達料金290円を追加して貼ってください。(例…郵送料84円+速達料金290円=374円分の切手を貼ることになります)
簡易書留・配達記録を希望される方は、郵便局へお問い合わせください。
ご注意
申請内容に不備がありますと、申請書をお返しすることがあります。