森林環境譲与税について
「森林環境譲与税」は、大切で緊急な課題である森林の持つ公益的機能の発揮や災害防止などのため、交付税及び譲与税配付金特別会計での借入金を原資に、令和元年度から市町村などに譲与が開始されました。
譲与の額は、市町村や都道府県ごとに、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分しています。
「森林環境税」は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税され、「森林環境譲与税」の原資に充てられます。
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森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境譲与税は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項」により、森林の整備やその担い手の育成、普及啓発、木材利用の促進などの費用に充てなければならないとされています。また、使途は、「同条第3項」により、公表することとなっていますので、本市の森林環境譲与税の使途について公表します。