1. 法人市民税について
法人市民税は、妙高市内に事業所、事務所または寮などがある法人に課税されるもので、法人税額を課税標準として課される「法人税割」と、法人の規模に応じて課せられる「均等割」があります。
2.納税義務者
・妙高市内に事務所等がある法人(均等割と法人税割)
・妙高市内に事務所等はないが、寮や保養所などがある法人(均等割)
・妙高市内に事務所等又は寮等がある法人でない社団や財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの(均等割)
※どのような法人であっても収益事業を行う場合は均等割と法人税割が課税されます。
3.税率
法人税割
・12.1%(平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度)
・8.4%(令和元年10月1日以降に開始する事業年度)
均等割
資本金等の額 |
妙高市内の 従業者数の合計 |
均等割額 (年額) |
下記以外の法人等 |
- |
50,000円 |
1千万円以下の法人 |
50人以下 |
50,000円 |
50人超 |
120,000円 |
|
1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人以下 |
130,000円 |
50人超 |
150,000円 |
|
1億円を超え10億円以下の法人 |
50人以下 |
160,000円 |
50人超 |
400,000円 |
|
10億円を超え50億円以下の法人 |
50人以下 |
410,000円 |
50人超 |
1,750,000円 |
|
50億円を超える法人 |
50人以下 |
410,000円 |
50人超 |
3,000,000円 |
4.申告と納付
納税義務者である法人等が自ら税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付することとなっています。
法人市民税の申告書の種類と申告納付期限
申告書の種類 | 申告納付期限 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2月以内 |
予定申告 | 事業年度開始の日以降6月を経過した日から2月以内 |
中間申告 | |
公共法人等の均等割申告 | 毎年4月30日 |
5.設立・設置・その他の異動届
次の場合は、「法人設立(異動)申告書」に必要な添付書(登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し等)を添え、10日以内に提出してください。
・市内に法人を設立したとき
・市内に事務所または事業所を設置したとき
・届出事項に変更があったとき
6.減免
対象
次に該当する法人・団体で、収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定されるもの)を行っていない場合は、法人市民税の減免を受けられる場合があります。
(1)公益社団法人又は公益財団法人
(2)一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)又は一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
(3)地方自治法(昭和22年法律67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
(4)特定非営利活動法人促進法(平成10年法律7号)第2条第2項に規定する法人
申請方法
確定申告の申告納付期限の7日前までに、市税減免申請書を提出してください。
※法人化されている町内会等でその業務が収益事業でない旨、税務署から確認を受けている場合には、それが分かる書類の
写しを添付してください。
※特定非営利活動法人のうち、妙高市へ初めて減免申請する法人は県知事の認証通知の写しを添付してください。
関連ファイル
- 確定申告・中間申告様式 (PDF 187KB)
- 予定申告様式 (PDF 133KB)
- 公共法人等均等割申請書 (PDF 62.3KB)
- 法人設立(開設) 異動申告書 (PDF 32.6KB)
- 市税減免申請書 (PDF 80.2KB)