1. 軽自動車税の仕組み
日本の自動車税は、車体や燃料あるいは取得、保有、使用の各段階で課税がされる仕組みになっていて、大きくは、自動車の取得時にかかる税、自動車の所有にかかる税、自動車の使用にかかる税に分けられます。
・自動車の取得時にかかる税…環境性能割(都道府県税・または市町村税)、消費税(国税)
・自動車の保有にかかる税……自動車重量税(国税)、自動車税種別割(都道府県税)、軽自動車税種別割(市町村税)
・自動車の使用にかかる税……揮発油税(国税)、地方揮発油税(国税)、石油ガス税(国税)、軽油取引税(都道府県税)
軽自動車税種別割は、自動車の保有にかかる税金であり、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対して市町村が課税する普通税です(※これ以外の自動車所有者については、都道府県が自動車税種別割として課税を行っていますのでご注意ください)。公道を走行しない(田畑や工場内などでしか使用しない)車両でも、所有に対して課税されます。
納税義務者は、4月1日現在の所有者、または使用者です。年度途中で登録あるいは廃車しても、月割の課税や還付はありません。
妙高市役所または各支所で登録や廃車の手続ができる車種は、125cc以下の原動機付自転車と小型特殊自動車です。それ以外の車種については、それぞれ取扱窓口が異なりますのでご注意ください。
2.車種及び税率
車種 |
排気量等 |
税率(税額) |
原動機付自転車 |
50cc以下(ミニカー除く) |
2,000円 |
50ccを超90cc以下 |
2,000円 |
|
90ccを超125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー(三輪以上のもので総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車室を有するものまたは左右の車輪の間に距離が0.5Mを超えるもの) |
3,700円 |
|
二輪の軽自動車 |
125ccを超250cc以下 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
250ccを超 |
6,000円 |
雪上車 |
専ら雪上を走行するもの |
3,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用(最高速度が35km未満の乗用トラクター、コンバイン、田植機など) (大型特殊免許が必要な新小型特殊車についても小型特殊自動車に含まれます。) |
2,000円 |
その他(最高時速が15 km以下のフォークリフトなど) |
5,900円 |
原動機付自転車、二輪車、農耕作業車など
軽四輪等
車種区分 |
平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両 |
平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 |
最初の新規検査した月から13年を経過した車両(※) |
|
四輪乗用 |
自家用 |
7,200円 |
1万800円 |
1万2,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|
四輪貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
|
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
※最初の新規検査月…自動車検査証の「初度検査年月」欄の年月
※平成28年度課税から、最初の新規検査から13年を経過した三輪、四輪の軽自動車には「重課税率」が適用されています。
<軽四輪等のグリーン化特例(軽課)>
平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に新規検査を受けた車両で、以下の区分に該当する車両は、取得の翌年度分に限り軽自動車税種別割の税率(税額)を軽減します。
車種区分 |
電気自動車等 (概ね75%軽減)※1 |
ガソリン車・ハイブリッド車 |
|||
(概ね50%軽減)※2 |
(概ね25%軽減)※3 |
||||
四輪 |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
||
貨物 |
自家用 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
|
営業用 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
||
三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
※1 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合、または平成21年排出ガス10%低減)
※2 乗用車:平成30年排出ガス基準50%低減、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(以下★★★★)かつ令和2年度費基準+30%達成車
※2 貨物車:★★★★かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
※3 乗用車:★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車
※3 貨物車:★★★★かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
*各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されます。
この改正に伴い、現行の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変わります。軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになります。
環境性能割は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以後に取得された車両が課税の対象となります。税額は、車両の取得価額に税率をかけた額で算出され、税率は、車両の燃費性能等に応じて定められます。
軽自動車の環境性能割の税率
燃費性能等 |
税率 |
|
自家用 |
営業用 |
|
電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+20%達成車 |
||
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 |
||
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 |
1.0% |
0.5% |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車 |
2.0% |
1.0% |
上記以外 |
2.0% |
(注)「電気自動車等」は、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)です。
(注) ★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車を指します。
(注)「令和2年度燃費基準+○%達成車」は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」)に基づき設定された、令和2年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を○%以上超過達成している自動車を指します。
(注)「令和2年度燃費基準達成車」は、省エネ法に基づき設定された、令和2年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を達成している自動車を指します。
(注)「平成27年度燃費基準+10%達成車」は、省エネ法に基づき設定された、平成27年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を10%以上超過達成している自動車を指します。
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の軽自動車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
環境性能割の臨時的軽減による税率
対象車 |
通常の税率 |
臨時的軽減後の税率 (令和年10月1日から令和2年9月30日までの間) |
電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 |
||
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 |
1.0% |
非課税 |
上記以外 |
2.0% |
1.0% |
3.各種申請
[1]車種別申請先
車種 | 標識番号 | 申請取扱い窓口 |
原動機付自転車(125cc以下バイク) | 妙高市あ**** 妙高市(特)**** など |
妙高市役所市民税務課 及び各支所 妙高市栄町5番1号 TEL:0255-74-0011 / 0255-74-0012 |
小型特殊自動車 | ||
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 1長岡あ**** など |
軽自動車協会連合会 長岡支所 〒940-1163 長岡市平島1丁目2番地 TEL:0258-23-3115 |
三輪・四輪の軽自動車(660cc以下) | 長岡40あ**** 長岡580あ**** など |
軽自動車検査協会 長岡支所 〒940-1163 長岡市平島1丁目3番地 TEL:050-3816-1851 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 長岡あ**** など |
新潟運輸支局 長岡自動車検査登録事務所 〒940-1104 長岡市摂田屋町字外川2643番地1 TEL:050-5540-2041 |
[2]申請書類一覧
事由 | 必要なもの | ||||||
標 識 交 付 申 請 書 |
廃 車 申 請 書 |
印 鑑 |
標 識 交 付 証 明 書 |
廃 車 証 明 書 |
標 識 |
||
新規購入したとき(標識交付) | ○ | ○ | |||||
他市町村から転入したとき | 他市町村の標識がついている場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
既に他市町村で廃車手続きが済んでいる場合 | ○ | ○ | ○ | ||||
市内の人への譲渡する(される)とき | ○ | ○ (双方のもの) |
○ | ||||
他市町村の人から譲渡されたとき | まだ他市町村で廃車手続きが済んでいない場合 | ○ | ○ | ○ (双方のもの) |
○ | ○ | |
既に他市町村で廃車手続きが済んでいる場合 | ○ | ○ | ○ | ||||
廃車するとき(標識返納) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
所有名義人の親族が亡くなられたとき | 引き続き車両を使用する場合(名義変更) | ○ | ○ | ○ | |||
車両を使用しない場合(廃車) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
合併前の旧町村の標識から妙高市の標識への変更を希望されるとき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (旧町村のもの) |
||
標識を紛失又は破損により使用できない場合 | 引き続き車両を使用する場合(標識再交付) | ○ 標識再交付申請書 |
○ | ○ | |||
車両を使用しない場合(廃車) | ○ (紛失の場合は、事故申立書) |
○ | ○ |
(注意)
・手続きの手数料は無料です。
・印鑑はインク内蔵型ゴム印(シャチハタ)以外のものをご用意ください。
・ナンバープレートを紛失等により返却できない方は、窓口でその旨お申し出ください。
・標識交付証明書を紛失された方は、窓口でその旨お申し出ください。
・標識再交付の申請には300円の標識弁償金がかかります。
4.減免
身体、または精神に障がいがあり、歩行が困難なかたが所有する軽自動車等(身体障がい者で18歳未満のかた、または精神障がい者と生計を一にするかたが所有する場合を含みます)は軽自動車税種別割の減免を受けることができます。
減免希望者は、納期限の7日前までに減免の申請を行ってください。
ただし、既に別の車両(普通自動車含む)で減免を受けているかたは対象とはなりません。また当該車両が営業用車両(車検証に「事業用」と記載)の場合も対象とはなりません。
[1]対象者
・身体障がい者手帳、戦傷病者手帳の交付を受けているかたで下肢不自由なかたなど(詳しい基準などについてはお問い合わせください)
・療育手帳の交付を受けているかたで障がいの程度が「A」のかた
・精神障がい者保健福祉手帳の障がい等級が1級のかた
[2]申請の期限
納期限の7日前までです。妙高市は毎年5月31日が納期限となりますので申請期限は5月24日です。それぞれの期限が土曜日、または日曜日にあたる場合は、翌月曜日に延長されます。
[3]その他の減免
社会福祉法人等が所有または使用する車両で、身体障がい者・戦傷病者・知的障がい者・精神障がい者を施設通所または通院等のために専ら使用されている車両が対象となります。また、老人福祉施設等が所有、または使用する車両は原則対象とはなりませんが、車両の構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである場合は対象となる場合があります。(詳しい基準などについてはお問い合わせください)