1. 軽自動車税の仕組み
軽自動車税は所有にかかる税金であり、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対して市町村が課税する普通税です。公道を走行しない(田畑や工場内などでしか使用しない)車両でも、所有に対して課税されます。
納税義務者は、4月1日現在の所有者、または使用者です。年度途中で登録あるいは廃車しても、月割の課税や還付はありません。
妙高市役所または各支所で登録や廃車の手続ができる車種は、125cc以下の原動機付自転車と小型特殊自動車です。それ以外の車種については、それぞれ取扱窓口が異なりますのでご注意ください。
令和8年の税制改正により、軽自動車税(環境性能割)が廃止となり、軽自動車税(種別割)が軽自動車税に名称変更となりました。
2.車種及び税率
| 原動付自転車、二輪車、農耕作業車等 | ||
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車種 |
排気量等 |
税率(税額) |
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原動機付自転車 |
50cc以下(電動の場合は定格出力0.6kw以下)、特定小型原動付自転車(定格出力0.6kw以下)、新基準原動付自転車(125cc以下かつ最高出力4.0kw以下) |
2,000円 |
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50cc超90cc以下(電動の場合は定格出力0.8kw以下) |
2,000円 |
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90cc超125cc以下(電動の場合は定格出力1.0kw以下) |
2,400円 |
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ミニカー(三輪以上のもので総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車室を有するものまたは左右の車輪の間に距離が0.5Mを超えるもの) |
3,700円 |
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軽二輪 |
125cc超250cc以下 |
3,600円 |
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小型二輪 |
250cc超 |
6,000円 |
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雪上車 |
専ら雪上を走行するもの |
3,000円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用(最高速度が35km未満の乗用トラクター、コンバイン、田植機など) (大型特殊免許が必要な新小型特殊車についても小型特殊自動車に含まれます。) |
2,000円 |
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その他(最高時速が15 km以下のフォークリフトなど) |
5,900円 |
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| 四輪車等 | ||||
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車種区分 |
平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両 |
平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両(※1) |
最初の新規検査した月から13年を経過した車両(※2) |
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四輪乗用 |
自家用 |
7,200円 |
1万800円 |
1万2,900円 |
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営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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四輪貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
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営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
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三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
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※最初の新規検査月…自動車検査証の「初度検査年月」欄の年月
※1 平成27年4月に税率が変更になりました。
※2平成28年度課税から、最初の新規検査から13年を経過した三輪、四輪の軽自動車には「重課税率」が適用されています。
<軽四輪等のグリーン化特例>
排出ガス性能及び消費性能が優れた環境負荷の小さい三輪及び四輪の軽自動車に対し、新規検査月が属する年度の翌年度分に限り軽自動車税種別割の税率(税額)を軽減します。
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車種区分 |
電気自動車等 (概ね75%軽減)※1 |
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ガソリン車・ハイブリッド車 (概ね50%軽減)※2 |
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四輪 |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
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営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
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貨物 |
自家用 |
1,300円 |
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営業用 |
1,000円 |
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三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
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※1 電気自動車等は、電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又または平成21年排出ガス基準値10%以上低減達成)
※2 令和12年度燃費基準90%以上達成かつ令和2年度基準達成車(平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る)
*各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
3.各種申請
[1]車種別申請先
| 車種 | 標識番号 | 申請取扱い窓口 |
| 原動機付自転車(125cc以下バイク) | 妙高市あ**** 妙高市(特)**** など |
妙高市役所市民税務課 及び各支所 妙高市栄町5番1号 TEL:0255-74-0011 / 0255-74-0012 |
| 小型特殊自動車 | ||
| 軽二輪(125cc超250cc以下) | 1長岡あ**** など |
北陸信越運輸局新潟運輸支局 長岡自動車検査登録事務所 〒940-1104 長岡市摂田屋町字外川2643番地1 TEL:050-5540-2041 |
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 長岡あ**** など |
北陸信越運輸局新潟運輸支局 長岡自動車検査登録事務所 〒940-1104 長岡市摂田屋町字外川2643番地1 TEL:050-5540-2041 |
| 三輪・四輪の軽自動車(660cc以下) | 長岡40あ**** 長岡580あ**** など |
軽自動車検査協会 長岡支所 〒940-1163 長岡市平島1丁目3番地 TEL:050-3816-1851 |
[2]申請書類一覧
| 事由 | 必要なもの | ||||||
| 標 識 交 付 申 請 書 |
廃 車 申 請 書 |
標 識 交 付 証 明 書 |
廃 車 証 明 書 |
標 識 |
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| 新規購入したとき(標識交付) | ○ | ||||||
| 他市町村から転入したとき | 他市町村の標識がついている場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 既に他市町村で廃車手続きが済んでいる場合 | ○ | ○ | |||||
| 市内の人への譲渡する(される)とき | ○ | ○ | |||||
| 他市町村の人から譲渡されたとき | まだ他市町村で廃車手続きが済んでいない場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 既に他市町村で廃車手続きが済んでいる場合 | ○ | ○ | |||||
| 廃車するとき(標識返納) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 所有名義人の親族が亡くなられたとき | 引き続き車両を使用する場合(名義変更) | ○ | ○ | ||||
| 車両を使用しない場合(廃車) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 合併前の旧町村の標識から妙高市の標識への変更を希望されるとき ※旧町村の標識を持参 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 標識を紛失又は破損により使用できない場合 | 引き続き車両を使用する場合(標識再交付申請書) | ○ | ○ | ||||
| 車両を使用しない場合(廃車) ※標識紛失の場合は事故申立書 | ○ | ○ | |||||
(注意)
・申請手続きの手数料は無料です。
・ナンバープレートを紛失等により返却できない方は、窓口でその旨お申し出ください。
・標識交付証明書を紛失された方は、窓口でその旨お申し出ください。
・標識再交付の申請には300円の標識弁償金がかかります。
・特定小型原動機付自転車の登録手続きには、上記書類のほか、販売証明書や譲渡証明書などの特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる資料の添付が必要です。
4.減免
身体、または精神に障がいがあり、歩行が困難なかたが所有する軽自動車等(身体障がい者で18歳未満のかた、または精神障がい者と生計を一にするかたが所有する場合を含みます)は軽自動車税種別割の減免を受けることができます。
減免希望者は、納期限の7日前までに減免の申請を行ってください。
ただし、既に別の車両(普通自動車含む)で減免を受けているかたは対象とはなりません。また当該車両が営業用車両(車検証に「事業用」と記載)の場合も対象とはなりません。
[1]対象者
・身体障がい者手帳、戦傷病者手帳の交付を受けているかたで下肢不自由なかたなど(詳しい基準などについてはお問い合わせください)
・療育手帳の交付を受けているかたで障がいの程度が「A」のかた
・精神障がい者保健福祉手帳の障がい等級が1級のかた
[2]申請の期限
納期限の7日前までです。妙高市は毎年5月31日が納期限となりますので申請期限は5月24日です。それぞれの期限が土曜日、または日曜日にあたる場合は、翌月曜日に延長されます。
[3]その他の減免
社会福祉法人等が所有または使用する車両で、身体障がい者・戦傷病者・知的障がい者・精神障がい者を施設通所または通院等のために専ら使用されている車両が対象となります。また、老人福祉施設等が所有、または使用する車両は原則対象とはなりませんが、車両の構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである場合は対象となる場合があります。(詳しい基準などについてはお問い合わせください)
