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個人市・県民税の特別徴収について

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1 事業所(事業主)の皆さまへ
 従業員の個人市・県民税は特別徴収(給与天引き)で納めましょう


(1)  給与所得者に係る個人市・県民税の特別徴収について

 給与所得者となる従業員(事業主分含む)の個人市・県民税は、所得税を源泉徴収すると同様に事業所(事業主)の皆さまが特別徴収(毎月の給与から天引きして市に納めること)することが法律で定められています。
 
(2)  特別徴収による納税のしくみについて

※特別徴収制度の詳しい内容は、関連ファイルの「特別徴収制度資料」をご覧ください

※関連リンクの「 個人市・県民税の特別徴収制度について(新潟県HP)」にも情報が掲載されていますのでご覧ください

(3)納期特例について

 従業員(事業主を含む)が常時10人未満である事業所で、当市に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受けた場合は、以下のとおり特別徴収税額(退職手当等に係る所得割額も含む)を年12回から年2回で納入することができ、事務負担が軽減されます。

 承認を受けた場合は、翌年度以降も特例は継続しますので、毎年申請する必要はありません。
 

キャプション

給与及び退職手当等の支払期間

市・県民税の納入期限

6月から11月までの支払い分

12月10日

12月から翌年5月までの支払い分

翌年6月10日


※申請書は、関連ファイルの「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(記載例を含む)」をご利用ください。

平成28年1月1日以降の提出分から、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」については、法人番号の記載が義務付けされました。

(4)従業員のかたの納税メリットが増え、事業所の信用が高まります
・従業員のかたが自分で納付する手間や納め忘れが無くなり、年4回の納付から毎月の給与天引きになることで、1回当たりの納付額が少なくなります

・特別徴収の実施は、社会保険の完備と並んで法令遵守を示す一つのバロメーターとなっており、実施により事業所(事業主)の社会的な信用が増します。


2 特別徴収義務者(事業所)による各種届出について

 特別徴収を実施する年度の途中で、退職、休職及び転勤等により従業員に異動があった場合は、その事由が発生した月の翌月10日までに、当市に以下の届出書を提出してください。

※詳しくは、関連ファイルの 「市・県民税の特別徴収のしおり」の4ページからをご覧ください

 

●各種届出書のダウンロード

関連ファイルに以下の届書などを掲載しています。ご利用ください

・退職や転勤等で従業員に異動があった場合
→「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」  
※平成29年1月1日より、「法人番号」や「個人番号(マイナンバー)」の記入が必要となりました

 

・新たに特別徴収を実施したい従業員が生じた場合
→「特別徴収への切替申請書」

 

・事業所の所在地や名称等を変更した場合
→「特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書」  
※平成28年1月1日より「法人番号」の記入が必要となりました。


・ゆうちょ銀行や郵便局で納入する場合で、郵便局等から妙高市の指定通知書を求められた場合
→「郵便局指定通知書」 (こちらを郵便局等へ提出して届出が完了します)


3 普通徴収を希望する給与支払報告書には必ず「仕切紙」を添付してください

 以下に該当する従業員の個人市・県民税は、特別徴収ではなく個人が自ら納付する普通徴収とすることができます。該当者がいる事業所は、当市に提出する給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容で、毎年1月31日までに従業員の住所地市町村への提出が義務付けられています)に特別徴収と区別するために必ず「仕切紙」を添付してください。

 eLTAX(エルタックス)や電子媒体で給与支払報告書を提出する場合は、「仕切紙」を提出する必要はありません。以下に該当する従業員の給与支払報告書には普通徴収欄にチェックを入れて提出してください。

 

[1]他の事業所で特別徴収が行われているかた(乙欄該当者)

[2]給与の支払いが不定期なかた

[3]個人事業主が確定申告等で申告している事業専従者(※ただし、特別徴収にすることも可能)

[4]退職者及び5月末日までの退職予定者

  ※給与支払報告書(個人明細書)に添付する「仕切紙(普通徴収者用)」は、関連ファイルからダウンロードしてください


4 eLTAX(地方税ポータルサイト)による特別徴収税額決定通知について

 eLTAXで給与支払報告書をご提出いただいた特別徴収義務者の方に対して、特別徴収税額通知(副本:電子署名なし)をお送りしていましたが、平成31年度から正本として電子署名入りの特別徴収税額通知のデータ送信を行います。

 eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知受取方法の選択画面により受取方法を選択してください。

 

<特別徴収税額通知(正本:電子署名あり)を希望する場合>

 受取方法については「電子データ(正本)」を選択してください。

  ※電子データのみ送付します。書面は送付しません。

 

<特別徴収税額通知(副本:電子署名なし)を希望する場合>

 受取方法については「正本(書面)+副本(電子データ)」を選択してください。

  ※副本として電子データ、正本として書面を送付します。

 

<特別徴収税額通知(書面のみ)を希望する場合>

 受取方法については「書面(正本)」を選択してください。

  ※書面のみ送付します。電子データは送付しません。

 

注意事項

(1)電子での通知の発送は、当初発送分のみとなります。変更通知書につきましては、書面での送付となります。

(2)納税義務者用(個人用)通知は、すべて書面による通知となります。

(3)電子正本をお送りする事業所に対しては、書面での正本の送付は行いません。

(4)税額通知の受取方法の選択は、当該年度のみの取扱となりますので、毎年の給与支払報告書の提出時に「電子データ」か「書面」の選択が必要です。

(5)給与支払報告書の提出後に、特別徴収税額決定通知書の受取方法を変更する場合は、妙高市役所市民税務課市民税係までご連絡ください。

 

関連ファイル

 

関連リンク

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