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個人市・県民税の特別徴収について

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1 事業所(事業主)の皆さまへ
 従業員の個人市・県民税は特別徴収(給与天引き)で納めましょう。


(1)  給与所得者に係る個人市・県民税の特別徴収について

 給与所得者となる従業員(事業主分含む)の個人市・県民税は、所得税を源泉徴収すると同様に事業所(事業主)の皆さまが特別徴収(毎月の給与から天引きして市に納めること)することが法律で定められています。

(2)  特別徴収による納税のしくみについて

※ 特別徴収制度の詳しい内容は、関連ファイルの「特別徴収制度資料」をご覧ください

※ 関連リンクの「 個人市・県民税の特別徴収制度について(新潟県HP)」にも情報が掲載されていますのでご覧ください

(3)納期特例について

 従業員(事業主を含む)が常時10人未満である事業所で、当市に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受けた場合は、以下のとおり特別徴収税額(退職手当等に係る所得割額も含む)を年12回から年2回で納入することができ、事務負担が軽減されます。

 承認を受けた場合は、翌年度以降も特例は継続しますので、毎年申請する必要はありません。(従業員が10名を超えた場合は、10人以上となったことの届出書を提出ください)

キャプション

給与及び退職手当等の支払期間

市・県民税の納入期限

6月から11月までの支払い分

12月10日

12月から翌年5月までの支払い分

翌年6月10日


※ 申請書は、関連ファイルの「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(記載例を含む)」をご利用ください

平成28年1月1日以降の提出分から、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」については、法人番号の記載が義務付けされました

(4)従業員のかたの納税メリットが増え、事業所の信用が高まります
・ 従業員のかたが自分で納付する手間や納め忘れが無くなり、年4回の納付から毎月の給与天引きになることで、1回当たりの納付額が少なくなります

・ 特別徴収の実施は、社会保険の完備と並んで法令遵守を示す一つのバロメーターとなっており、実施により事業所(事業主)の社会的な信用が増します


2 特別徴収義務者(事業所)による各種届出について

 特別徴収を実施する年度の途中で、退職、休職及び転勤等により従業員に異動があった場合は、その事由が発生した月の翌月10日までに、当市に以下の届出書を提出してください。

※ 詳しくは、関連ファイルの 「市・県民税の特別徴収のしおり」の4ページをご覧ください

 

●各種届出書のダウンロード

関連ファイルに以下の届書などを掲載しています。ご利用ください

・ 退職や転勤等で従業員に異動があった場合
  →「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」
※ 平成29年1月1日より、「法人番号」や「個人番号(マイナンバー)」の記入が必要となりました

 

・ 新たに特別徴収を実施したい従業員が生じた場合
  →「特別徴収への切替申請書」

 

・ 事業所の所在地や名称等を変更した場合
  →「特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書」
※ 平成28年1月1日より「法人番号」の記入が必要となりました


・ ゆうちょ銀行や郵便局で納入する場合で、郵便局等から妙高市の指定通知書を求められた場合
  →「郵便局指定通知書」 (こちらを郵便局等へ提出して届出が完了します)


3 普通徴収を希望する給与支払報告書には必ず「仕切紙」を添付してください

 以下に該当する従業員の個人市・県民税は、特別徴収ではなく個人が自ら納付する普通徴収とすることができます。該当者がいる事業所は、当市に提出する給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容で、毎年1月31日までに従業員の住所地市町村への提出が義務付けられています)に特別徴収と区別するために必ず「仕切紙」を添付してください。

eLTAX(エルタックス)や電子媒体で給与支払報告書を提出する場合は、「仕切紙」を提出する必要はありません。以下に該当する従業員の給与支払報告書には普通徴収欄にチェックを入れて提出してください。

 

・ 他の事業所で特別徴収が行われているかた(乙欄該当者)

・ 給与の支払いが不定期なかた

・ 個人事業主が確定申告等で申告している事業専従者(※特別徴収にすることも可能)

・ 退職者及び5月末日までの退職予定者

※ 給与支払報告書(個人明細書)に添付する「仕切紙(普通徴収者用)」は、関連ファイルからダウンロードしてください


4 特別徴収税額通知の受取方法について

 特別徴収税額通知は、書面または電子で通知を行います。電子データでの受取を希望される場合は、eLTAXにて給与支払報告書を提出していただくとともに特別徴収税額通知の正本データを受け取れるよう設定をお願いします。また、電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設定をお願いします。

※ 詳しくは、eLTAXホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)をご覧ください

 

注意事項

・ 特別徴収税額の受取方法は、特別徴収義務者用、納税義務者用でそれぞれ選択することができます(令和6年度より)

  〇受取パターン

キャプション
  特別徴収義務者用 納税義務者用
1 電子 電子
2 電子 書面
3 書面 電子
4 書面 書面

 

・ 従業員のかたの異動(退職や転勤)や税額変更があった際に送付する税額通知(特別徴収義務者用、納税義務者用)についても選択いただいた受取方法で発送・送付いたします

・ 給与支払報告書を書面または光ディスク等(CD、DVD等)により提出された場合、税額通知(変更通知)を書面で送付します(この場合、電子データでの受取はできません) 電子データを希望する場合は、必ずeLTAXを利用して給与支払報告書を提出してください

関連ファイル

 

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