「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」による固定資産税の課税免除について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「妙高市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、一定の要件に該当する設備を取得した場合、申請により固定資産税の課税免除を受けることができます。
対象地域
「妙高市過疎地域持続的発展計画」に記載された下記の産業振興促進区域
令和3年4月1日から:妙高地域、妙高高原地域
令和4年4月1日から:市内全域
対象業種
製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(※)、旅館業(下宿営業を除く)
※農林水産物等販売業…対象地域内で生産された農林水産物(当該農林水産物を原料等にした加工品等を含む)を店舗において主に他地域の者に販売する事業のこと【例:観光客向けの直売所、農家レストラン等】
対象資産
上記事業の用に供するために取得等(※)をした資産で、下記要件を満たすもの
※取得等…取得または制作もしくは建設をいう。
建物及びその他附属設備
・増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む
・製造業の場合、製造ラインのある工場や機械室等が対象であり、製造に直接関連しない事務室や倉庫等は対象外
償却資産
・直接事業の用に供する「機械及び装置」
・取替または更新による増設の場合、生産能力や処理能力が従前と比較しておおむね30%以上増加していること
土地
・取得日から1年以内に当該建物の建設が着工された場合に限り適用
・当該建物の建築面積部分のみ
取得価格要件
租税特別措置法第12条第4項または同法第45条第3項の規定の適用を受けられる資産であって、下記の取得価額要件を満たす設備等(特別償却設備)の取得等であること。
対象業種 | 資本金の額 | 取得価格 |
製造業 旅館業(下宿営業を除く) |
5,000万円以下(個人を含む) | 500万円以上 |
同上 | 5,000万円超~1億円以下 | 1,000万円以上 |
同上 | 1億円超 | 2,000万円以上 |
情報サービス業等 農林水産物等販売業 |
- | 500万円以上 |
※土地の取得価額は含みません。
※資本金の額が5,000万円超の法人は新設・増設に限ります。
※取得価額は圧縮記帳後の価額です。
取得期間
妙高地域、妙高高原地域:令和3年4月1日~令和6年3月31日
新井地域:令和4年4月1日~令和6年3月31日
課税免除期間
新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分
申請期間
1年目:事業の用に供した日の翌年1月1日から1月31日まで
2年目:上記の翌年1月1日から1月31日まで
3年目:上記の翌年1月1日から1月31日まで
申請書類
<添付書類>
1:不動産登記事項証明書
2:土地の位置図
3:家屋平面図並びに機械及び装置の配置図
4:土地、家屋並びに機械及び装置の売買契約書の写し
5:建築工事請負契約書の写し
6:法人税法(昭和40年法律第34条)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し
7:地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第14条に規定する償却資産に係る申告書
8:その他市長が必要と認める書類
関連ファイル
制度の詳細については、下記のチラシ、条例、施行規則をご覧ください。