平成28(2016)年度に差別の解消のための三つの法律が施行されました。
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(障がい者差別解消法)
国連の「障がい者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。
障がいを理由とした不当な差別的取扱いを禁止し、事業者や行政機関、地方公共団体への合理的配慮を求めています。
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)
特定の国の出身者であることまたはその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般にヘイトスピーチと呼ばれています。
見聞きした方々に、悲しみや恐怖、絶望感などを抱かせるものであり、決してあってはならないものです。
部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)
同和問題(部落差別)とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的。文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、わが国固有の重大な人権問題です。
残念ながら、今なおこうした人々に対する差別的発言、差別的待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。差別や偏見に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。
これらの法律の趣旨を正しく理解し、差別のない社会の実現のために、今後とも市民の皆様のより一層のご理解ご協力をお願いいたします。